地方税法 第396条の4(総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)
- 総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。
- 2.総務大臣は、調査が第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正(以下この項及び次項において「価格等の決定等」という。)をすべきと認められないときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。
- 3.総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、価格等の決定等をすべきと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められる旨及びその理由を説明するものとする。
- 4.総務大臣は、調査が第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められるときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められる旨を書面により通知するものとする。
- 5.総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められる旨及びその理由を説明するものとする。
- 6.実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前各項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。
この条文の基本情報
総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続とは何ですか?
定義総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続とは、地方税法第396条の4に定められた規定で、「総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第396条の4(総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第396条の4の条文原文は「総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通…」で始まります。
- 地方税法第396条の4は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第396条の4の前の条は地方税法第396条の3です。
- 地方税法第396条の4の次の条は地方税法第396条の5です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第396条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第396条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/396_4