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地方税法 第463条(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

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第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは何ですか?

定義国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは、地方税法第463条に定められた規定で、「第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第463条(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第463条の条文原文は「第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 地方税法第463条は第三款 種別割に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第463条の前の条は地方税法第462条です。
  7. 地方税法第463条の次の条は地方税法第463条の2です。
  8. 地方税法第463条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第463条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第463条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/463

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法463条は、軽自動車税の滞納処分による公売で、暴力団員等に該当しない旨などを市町村長に虚偽陳述した者を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 公売の入札で「暴力団員ではない」と嘘の申告をしたら、落札できなくても罪になるの?

なりうる。罰の対象は嘘の陳述そのもので、落札とは無関係

地方税法463条は、軽自動車税の滞納処分として行う公売で、国税徴収法99条の2の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定めます。処罰の対象は虚偽の陳述という行為なので、売却決定に至ったかどうかとは別に成立しうると考えられます。暴力団員でなくなってから5年を経過しない者や、資金を出す背後の人物についても陳述が求められる点に注意が必要です。

解説

軽自動車税を払わずにいた人の財産は、市町村が差し押さえ、公売(役所が開く競売)にかけることがある。いまはネットオークション形式の公売も多い。入札する側には条件が一つある。「自分は暴力団員等ではない」と市町村長に申告すること、つまり陳述である。暴力団員等とは、現役の暴力団員と、やめてから5年たっていない元組員を指す。法人で入札するなら、役員全員が対象になる。この申告が嘘だった場合に罰するのが本条で、刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金である。押さえておくべき点は二つある。第一に、罰の対象は「嘘の申告」そのものである。落札できたかどうかは関係ない。第二に、「頼まれて名前を貸しただけ」は通らない。国税徴収法99条の2は、他人の資金で入札させようとする裏の人物についても陳述を求めている。つまり、表に出る入札者が嘘の片棒を担がされる仕組みになっている。お得な公売物件に手を伸ばす前に、誰のお金で、誰のために入札するのか。それが自分の刑事責任に直結する。

法的な位置づけ

地方税法463条は、軽自動車税の滞納処分(同法460条6項)において国税徴収法99条の2の例により行う公売参加者の陳述について、その陳述すべき事項を偽った者を処罰する罰則規定である。法定刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金であり、公売からの暴力団員等の排除の実効性を刑罰で担保する。

よくある質問 AI による整理

Q1公売の虚偽陳述罪とは何ですか?

公売に参加する際に市町村長へ行う「暴力団員等に該当しない」などの陳述を偽った場合に成立しうる犯罪です。地方税法463条が軽自動車税の公売について定めています。

Q2公売 虚偽陳述 罰則はどのくらい?

地方税法463条の法定刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。過料ではなく刑罰なので、有罪になれば前科がつきます。

Q3官公庁オークションの陳述書は誰が出す必要がある?

入札等をしようとする本人が提出します。法人の場合は役員全員について陳述し、他人の資金で入札させようとする者がいればその者についても陳述が求められます。

Q4元暴力団員は公売に参加できる?

暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は「暴力団員等」に含まれるため、該当しない旨の陳述ができず、事実上参加できません。5年経過後は対象外です。

Q5公売の陳述内容は本当に確認される?

国税徴収法の仕組みでは、売却決定の前に警察への照会を行うことが想定されています。経歴は後から確認されうると考えておくべきです。

Q6公売で暴力団員等と判明したらどうなる?

売却決定は行われず、買受人になれません。さらに陳述が虚偽であれば、地方税法463条による刑事責任を問われる可能性があります。

Q7公売の名義貸しは違法?

背後の資金提供者が暴力団員等であると知りながら「該当者なし」と陳述すれば、名義を貸した本人の陳述が虚偽となり、本条の対象になりえます。

Q8公売の虚偽陳述はいつまで罪に問われる?

法定刑の上限が六月の拘禁刑または罰金であるため、公訴時効は刑事訴訟法250条2項により3年とされ、虚偽の陳述をした時から進行します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1組を抜けて3年の知り合いがいるんですが、公売に入札できますか?

できない。国税徴収法99条の2の陳述では、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者は暴力団員等として扱われ、「該当しない」と陳述することができない。それでも該当しないと申告すれば、本条の虚偽陳述になりうる。実務のポイント:公売を担当する自治体は、売却決定の前に警察へ照会するのが基本である。経歴は照会で分かるものと考えておくべきである

Q2名前を貸しただけで、お金も物も他人のものです。それでも私が罪になるんですか?

なりうる。陳述をしたのはあなた自身だからである。国税徴収法99条の2は、他人の資金で入札させようとする人物についても陳述を求めている。そのため、背後の人物が暴力団員等だと知りながら隠せば、あなたの陳述も虚偽になる。実務のポイント:資金を誰が出したかは、入札保証金の振込記録から最も早く判明することが多い。名義貸しは、書類の上で一番最初に見抜かれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「落札できなかったのだから何も起きていない」と考えるのは誤りである。本条が罰するのは市町村長に対する虚偽の陳述という行為であり、売却決定に至ったかどうかとは別に成立しうる
  • 暴力団排除と聞けば現役の組員の話だと思う人が多い。しかし対象は「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」まで広がっている。足を洗ったばかりの人に「もう関係ない」と言われ、それを信じて名義を貸す。そこが一番危ない場面である
  • 「税金の話だから、罰があっても延滞金や過料くらいだろう」という見方は、立っている前提そのものがずれている。本条は過料(行政上の金銭的なペナルティ)ではなく刑罰を定めており、有罪になれば前科がつく。税務の手続であっても、嘘の陳述は刑事事件として扱われる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政執行法第26条・刑法第214条

台湾の公法上金銭給付義務の執行は強制執行法を準用して拍売を行うが、入札者に反社会的勢力非該当の陳述を求め、その虚偽を独立に処罰する専用規定は見当たらない。公務員に不実記載をさせた場合は刑法214条が問題となりうる。

アメリカ
18 U.S.C. § 1001

米国では連邦機関に対する重要事項の虚偽陳述が一般的に処罰される。公売参加資格として反社会的勢力の排除を陳述させる日本型の仕組みとは構造が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人から「公売の土地、俺の名前だと入れないから、お前の名前で入札してくれ。お金は全部出す」と頼まれた。知人はかつて組に属していて、抜けてまだ3年である。名義を貸したあなたが、陳述書に「該当者なし」と書いて提出した時点で、本条の虚偽陳述になりうる
  • もし、あなたの会社の取締役の一人に暴力団員でなくなってから5年未満の人がいるのに、総務担当が確認せずに陳述書を出してしまったら、どうなる? 法人の陳述は役員全員について行うものなので、内容が事実と違えば売却決定は受けられない。刑事責任は故意の有無が分かれ目になり、確認しなかった経緯そのものが問われる
  • ネット公売の入札期限まであと2日。参加申込み画面のチェック欄を流し読みして、全部に同意を押そうとしている。そのチェック欄の一つは、刑罰に裏付けられた法的な陳述である
  • あなたは市町村の徴収担当職員である。落札者について警察に照会したところ、暴力団員に当たるという回答が返ってきた。売却決定をしないことに加えて、虚偽陳述として告発を検討する場面になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村の徴収担当であれば、陳述書の原本、入札の記録、警察への照会結果をひとまとめに保全する2. 照会の結果、暴力団員等に当たると判明した場合は、売却決定をしない手続を先に確定させる3. 名義貸しの疑いがあるときは、入札保証金の振込名義や資金の流れを確認し、背後の人物を特定する4. 告発するかどうかは、組織の決裁ルートと所轄警察との協議で判断する

訴えられた側:1. 取調べに臨む前に弁護人に相談する。陳述した時点で、自分が事実を知っていたかどうか(故意)が最大の争点になる2. 経歴をどのように確認したか(本人の申告、書面など)を示す資料を集める3. 他人に頼まれた事情があるなら、依頼された経緯や資金の流れをありのままに整理する4. 黙秘権があることを理解したうえで供述の方針を決める

時効(請求できる期限):公訴時効は3年で、虚偽の陳述をした時から起算する(刑事訴訟法250条2項7号、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。2025年6月1日から懲役が拘禁刑に統合されている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条には過失犯を処罰する特別の規定がないため、刑法38条1項により故意犯と解される。陳述時に事実と異なることを認識していたかが成否を分け、確認不足にとどまる場合は別途検討を要する。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)前後の税制改正(要確認) 国税徴収法に公売の暴力団排除(陳述制度)が導入されたのに合わせ、地方税の滞納処分にも虚偽陳述罪が新たに設けられたとみられる。正確な改正法と施行日は人の手で確認する必要がある
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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