地方税法 第463条の2(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)
- 環境性能割の納税者は、第四百五十四条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
- 一申告書の提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。)1当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日2
- 二申告書の提出期限後に提出した申告書に係る税額1当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日2
- 三修正申告書に係る税額1修正申告書を提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日2
- 四第四百五十八条第二項の規定により徴収を猶予した税額1当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日2
- 2.市町村長は、納税者が第四百五十四条第一項各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金とは何ですか?
定義納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金とは、地方税法第463条の2に定められた規定で、「環境性能割の納税者は、第四百五十四条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第463条の2(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第463条の2の条文原文は「環境性能割の納税者は、第四百五十四条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年…」で始まります。
- 地方税法第463条の2は第三節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第463条の2の前の条は地方税法第463条です。
- 地方税法第463条の2の次の条は地方税法第463条の3です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第463条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第463条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/463_2