地方税法 第454条(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百五十二条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
軽自動車税に係る不申告等に関する過料とは何ですか?
定義軽自動車税に係る不申告等に関する過料とは、地方税法第454条に定められた規定で、「市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百五十二条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第454条(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第454条の条文原文は「市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百五十二条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなく…」で始まります。
- 地方税法第454条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第454条の前の条は地方税法第453条です。
- 地方税法第454条の次の条は地方税法第455条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第454条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第454条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/454