地方税法 第463条の3(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
クイックジャンプ
- 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
- 一申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第四百六十二条第二項の規定による決定があつた場合
- 二申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
- 三第四百六十二条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
- 3.前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 4.第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
- 一五十万円以下の部分に相当する金額1百分の十五の割合2
- 二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額1百分の二十の割合2
- 三三百万円を超える部分に相当する金額1百分の三十の割合2
- 5.第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 一申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
- 二申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
- 6.申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
- 7.市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
- 8.第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
この条文の基本情報
環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金とは何ですか?
定義環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金とは、地方税法第463条の3に定められた規定で、「申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第463条の3(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第463条の3の条文原文は「申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。」で始まります。
- 地方税法第463条の3は第三節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第463条の3の前の条は地方税法第463条の2です。
- 地方税法第463条の3の次の条は地方税法第463条の4です。
- 地方税法第463条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第463条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第463条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/463_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法463条の3は、軽自動車の環境性能割の過少申告に10%、不申告に15%の加算金を課す規定。更正を予知しない自主修正は0%、自主的な期限後申告は5%に軽減される。
Q · 軽自動車の環境性能割の申告を間違えたら、加算金はいくらかかるの?
役所より先に直せば0%か5%、指摘後なら10〜15%以上
地方税法463条の3により、過少申告で更正を受けると不足税額の10%(高額部分は5%上乗せ)、期限内に申告しないと15%の加算金がかかります。ただし、更正を予知せずに自分から修正申告すれば過少申告加算金はかからず、自主的な期限後申告なら5%に下がります。期限から1か月以内で政令の要件を満たせば不申告加算金は課されません。過去5年以内に不申告加算金等を受けていると10%が上乗せされます。
解説
申告ミスのペナルティは、間違えた金額の大きさよりも「いつ、どちらが先に気付いたか」で決まる。本条は、軽自動車を取得したときにかかる環境性能割について、申告を誤った人や期限までに申告しなかった人に課す加算金の計算ルールである。加算金とは、本来の税とは別に上乗せで取られる行政上の制裁金のことだ。少なく申告して役所の更正(役所が税額を正しく直す決定)を受けると、不足額の10%。期限までに申告しないと15%。ところが、役所が更正してくると予知する前に自分から修正申告すれば、過少申告加算金はかからない。期限後の申告でも、自分から出せば5% まで下がる。さらに、期限内に出す意思があったと認められる政令の要件を満たし、期限から1か月以内に出せば、不申告加算金はかからない。つまりミスに気付いた瞬間から時計は動いている。動くのが遅れるほど、選べる料率は少なくなっていく
法的な位置づけ
地方税法第463条の3は、軽自動車税の環境性能割に係る申告義務違反に対する行政上の制裁として、過少申告加算金および不申告加算金の要件と料率を定める規定である。更正の予知の有無、申告の時期、税額の規模、過去の違反歴に応じて0%から加重料率までの段階的な料率を設け、正当な理由がある場合には徴収しないこととしている。
よくある質問 AI による整理
Q1環境性能割の加算金とは何ですか?
軽自動車の環境性能割の申告を誤ったり怠ったりした場合に、本税とは別に課される行政上の制裁金です。地方税法463条の3が料率を定めています。
Q2環境性能割 申告忘れ 加算金はいくら?
期限後申告や決定の場合は原則15%です。ただし役所の決定を予知せず自分から申告すれば5%に下がり、期限から1か月以内で政令要件を満たせば課されません。
Q3過少申告加算金10% はいつかかる?
期限内申告の税額が少なく、役所の更正を受けた場合や更正を予知した後に修正申告した場合です。正当な理由があれば課されません。
Q4環境性能割 修正申告 加算金 かからない?
更正があることを予知せずに自分から修正申告した場合、過少申告加算金はかかりません(463条の3第1項ただし書)。延滞金は別に生じえます。
Q5不申告加算金1か月以内なら免除される?
期限から1か月以内の申告で、期限内に提出する意思があったと認められる政令の要件を満たす場合に限り、不申告加算金は課されません(同条8項)。
Q6不申告加算金25% になるのはどんなとき?
予知後の期限後申告や決定の日の前日から5年以内に、環境性能割で不申告加算金または重加算金を徴収されたことがある場合などに10%が上乗せされます(同条5項)。
Q7加算金の通知はいつ届く?
加算金額が決定されると、遅滞なく納税者に通知されます(同条7項)。販売店が手続を代行していても、通知の宛先は納税義務者である取得者です。
Q8加算金に不服がある場合どうする?
加算金の決定に対しては審査請求ができます。原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に申し立てる必要があります(行政不服審査法18条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ディーラーに手続全部お願いしてたのに、なんで加算金の通知が自分に来るんですか?
環境性能割を納める義務を負うのは車を取得したあなたで、販売店は手続を代行しているにすぎないからだ。加算金も納税者に課される(本条1項、2項)。実務のポイント:販売店の事務ミスが明らかなら、加算金分を店が負担して収めるケースは珍しくない。通知書のコピーと、手続を依頼したときの書類やメールをそろえて店に持っていくと、話は早く進む
Q2自分から修正申告すれば、本当にペナルティはゼロになるんですか?
更正があることを予知せずに出した修正申告なら、過少申告加算金はかからない(本条1項ただし書)。ただし延滞金は別に発生しうる。実務のポイント:「予知していたか」は本人の気持ちではなく、照会・調査の連絡を受けていたかなどの客観的事情で判断されやすい。照会文書が届いた後に出せば、実務上は予知ありとされる可能性が高い。0% を狙えるのは、連絡が来る前だけである
Q3「正当な理由」って、どんなときに認められるんですか?
本条1項と2項は、正当な理由があれば加算金を課さないと定めている。同じ仕組みの国税の過少申告加算税について、最高裁は、本人の責任とは言えない客観的な事情があり、課すことが不当または酷になる場合に限ると狭く解している(最判平成18.4.20)。実務のポイント:認められやすいのは、役所の窓口で誤った案内を受けたなど行政側に原因がある場合だ。案内を受けた日時と担当者名をメモしておくと、後で唯一の武器になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「加算金も延滞金も同じ遅れのペナルティ」と思われがちだが、両者は別物である。延滞金は納付が遅れた日数に応じてかかる利息のようなもので、加算金は申告義務に違反したことへの制裁だ。期限後申告で納付も遅れれば、両方が同時にかかる
- 「結局いくら払えば終わるのか」と考える人が多いが、その問い方では答えにたどり着けない。同じ不足税額でも、自分から修正すれば0%、役所に更正されれば10% である。先に考えるべきなのは「役所はもう気付いているか」で、金額はその結果として決まる
- あなたから見れば、手続を任せた販売店のミスである。しかし法律から見れば、環境性能割を納める義務を負うのは取得者のあなたで、加算金の通知もあなたに届く。販売店に負担を求めるのは民事上の別の話になる。このずれを知らないと、役所の窓口で「店のせいだ」と言い張って時間だけを失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の種類 | 463条の3:過少申告加算金・不申告加算金 | 463条の4:重加算金(隠蔽・仮装がある場合) 462条:更正・決定(加算金の前提となる処分) |
| 発動の要件 | 過少申告・期限後申告・決定等、正当な理由がないこと | 課税標準等の基礎となる事実の隠蔽・仮装 申告内容の誤りや申告がないことを市町村長が調査で把握 |
| 料率・効果 | 0%・5%・10%・15%を基本に、高額部分・再発で加重 | 過少申告・不申告加算金に代えてより重い料率 税額を確定させる(料率そのものは定めない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も、検挙・調査前に自主的に補報・補納すれば罰鍰を免除する仕組みを持ち、「先に自分で直す」者を優遇する発想が本条と共通する。
韓国の地方税も無申告加算税・過少申告加算税を区別し、期限後の早期申告による減免を設ける点で類似する。
ドイツは申告遅延に Verspätungszuschlag を課すが、過少申告そのものへの定率加算は日本ほど体系化されていない。
米国は無申告と正確性関連の各ペナルティを分け、reasonable cause による免除を認める点で本条の「正当な理由」と対応する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人の整備工場から新古車の軽バンを買い、登録手続を自分でした。取得価額を値引き後の金額で書いたところ、数か月後に県税事務所から照会が届いた。照会が来た後の修正申告は、実務上「更正を予知していた」と判断されやすい。照会の前に自分で気付いていれば0% で済んだかもしれない差が、ここで10% に化ける
- 期限を過ぎて申告漏れに気付いたのが10日後。期限から1か月以内で、期限内に出す意思があったと認められる政令の要件を満たせば、不申告加算金はかからない。残りは約20日。要件を確認し、申告と納付を済ませるまでのカウントダウンが始まっている
- あなたは中古車販売店の事務担当で、月末の登録ラッシュの中、顧客一人分の環境性能割の申告を飛ばしてしまった。加算金の通知が届くのは顧客である。顧客から「お前のミスだろう」と請求されたとき、店として何を払うのか。社内で決めておくべき論点がここにある
- 過去5年以内に環境性能割で不申告加算金を取られたことのある会社が、営業車の申告をまた期限後に出したら、どうなるか? 通常の15% に10% が上乗せされ、25% になる(本条5項)
- 「繁忙期で手が回らなかった」は正当な理由にならない。加算金が免除されるのは、本人の責任とは言えない客観的な事情がある場合に限られる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加算金の通知を受けたら、まず種類を確認する。過少申告加算金か不申告加算金か、適用された料率は5%、10%、15%、25% のどれか2. 自分から申告したのに「予知あり」とされていないか、照会を受けた日付と申告日を時系列で整理する3. 本人の責任とは言えない客観的な事情(行政側の誤った指導など)があれば「正当な理由」を主張する4. 販売店の代行ミスが原因なら、加算金を払った上で店に負担を求める交渉を記録に残して進める5. 納得できなければ審査請求を検討する
訴えられた側:1. 申告漏れや誤りに気付いた時点で、自分から修正申告または期限後申告を出す。役所の照会を待つほど料率は上がる2. 期限後なら、期限から1か月以内かどうかと本条8項の政令要件を最優先で確認する3. 申告と同時に本税を納付し、延滞金の膨張を止める4. 販売店や法人であれば、申告台帳と期限管理を見直す。5年以内に二度目の不申告があると10% が上乗せされるため、一件目の後の再発防止策がそのまま節税になる
時効(請求できる期限):期限後申告の加算金免除は申告期限から1か月以内(本条8項、政令要件あり)。重い料率への加重は過去5年以内の不申告加算金・重加算金の履歴で判断される(本条5項1号)。加算金の決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。役所が更正・決定できる期間は原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年(地方税法17条の5)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:加算金は刑罰ではなく、申告納税制度の秩序を維持するための行政上の措置であり、国税の加算税と同じく刑事罰との併科は二重処罰に当たらないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)10月1日 自動車取得税の廃止と同時に軽自動車税の環境性能割が導入され、その加算金規定として本条が施行された。新設を定めた改正法の公布年と、その後の300万円超部分30%(4項)や常習加重(5項)などの追加時期は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:自動車取得税の廃止に伴い軽自動車税に環境性能割が導入され、その加算金規定として整備された(新設時の改正法の特定は要確認)。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める