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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第696条(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)

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  1. 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
  3. 3.情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪とは何ですか?

定義市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪とは、地方税法第696条に定められた規定で、「市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第696条(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第696条の条文原文は「市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増…」で始まります。
  3. 地方税法第696条は第九節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第696条の前の条は地方税法第695条です。
  7. 地方税法第696条の次の条は地方税法第697条です。
  8. 地方税法第696条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第696条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第696条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/696

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法696条は、市町村法定外普通税の滞納者が滞納処分を免れる目的で財産を隠蔽・損壊・不当処分すると、3年以下の拘禁刑か250万円以下の罰金(併科可)に処すと定める。

Q · 市の税金を滞納中に、差押え前に財産を家族名義へ移したら犯罪になる?

滞納だけでは罪でないが、差押え逃れの財産隠しは犯罪

地方税法696条1項により、市町村法定外普通税の納税者や特別徴収義務者が、滞納処分の執行を免れる目的で財産を隠したり、不当に処分したりすると、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金(併科可)となります。事情を知って名義を引き受けた家族などの相手方も、3項により2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金の対象です。払えない場合は、財産を動かす前に分割納付や換価の猶予を役所へ相談するのが安全です。

解説

市役所の徴収担当が差押えに来る前に、別荘の名義を親族に移す。会社の口座の残高を別の口座へ逃がす。多くの人はこれを「よくある自衛策」くらいに考えている。しかし市町村の法定外普通税を滞納していて、滞納処分(役所が裁判所を通さずに自分で財産を差し押さえ、換金して税に充てる強制徴収手続)を逃れる目的でこうした行為をすると、地方税法696条の犯罪になる。法定刑は3年以下の拘禁刑か250万円以下の罰金、または両方である。しかも罰せられるのは滞納者本人だけではない。財産を預かっている第三者も同じ刑になる(2項)。事情を知りながら名義を引き受けた親族や買主も、2年以下の拘禁刑か150万円以下の罰金の対象になる(3項)。社員が会社の財産について隠せば、会社にも罰金が科される(4項)。自分の滞納を一人でこっそり片付けるつもりでも、周りの人まで巻き込むことになる。差押えの前に財産をいじらないこと、これが最初に打つべき手である。

法的な位置づけ

地方税法696条は、市町村法定外普通税に関する滞納処分免脱罪を定める規定である。納税者・特別徴収義務者または財産を占有する第三者が、滞納処分の執行を免れる目的で財産の隠蔽、損壊、不利益処分、負担の仮装増加、現状改変による価額減損等を行うことを処罰し、情を知った相手方と法人(両罰規定)も処罰対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1滞納処分免脱罪とは何ですか?

税の差押えなどの滞納処分を逃れる目的で、財産を隠す・壊す・不当に処分するなどした場合に成立する犯罪です。市町村法定外普通税については地方税法696条が定めています。

Q2法定外普通税とは何ですか?

地方税法に定めのない税目を、自治体が条例で独自に設ける普通税です。総務大臣の同意が必要で、別荘等所有税や狭小住戸集合住宅税などがあります。

Q3地方税法696条の罰則はどのくらい重い?

本人と財産を占有する第三者は3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金(併科可)。情を知った相手方は2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金です。

Q4税金の滞納だけで逮捕されますか?

滞納そのものは本条の犯罪になりません。処罰されるのは、滞納処分を免れる目的で財産の隠蔽や不当処分などの行為をした場合に限られます。

Q5差押え前の名義変更は取り消される?

詐害行為取消権(地方税法20条の7による民法の準用)により、名義を戻される可能性があります。刑事責任とは別に、民事的にも財産を取り戻されうるということです。

Q6財産隠しを手伝った家族も罰せられる?

事情を知って名義の引受けや財産の譲受けに応じた相手方は、3項により2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金の対象になります。

Q7会社が滞納中に経理担当が財産を移したら?

実行した担当者本人が処罰されるうえ、4項の両罰規定により会社にも250万円以下の罰金が科されうるため、上司の指示があっても免責されません。

Q8滞納処分免脱罪の時効は何年?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は隠匿などの犯罪行為が終わった時です。税の徴収権の時効(地方税法18条、原則5年)とは別に計算されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1差押えの前に家族へ借金を返しただけでも、この罪になるんですか?

本物の債務を相場どおりに返しただけなら、直ちに「市町村の不利益に処分」したとは言いにくい。ただし借用書が後から作られていたり、返済額が不自然に大きかったりすると、滞納処分を免れる目的の処分と見られる危険が増す(地方税法696条1項)。実務のポイント:徴収職員は差押予告の前後数か月の預金の出入りを細かく追う。返済の時期が予告直後に集中していると、それだけで目をつけられやすい

Q2法人が滞納していて、私は雇われの経理です。指示されてやっただけでも罰せられますか?

罰せられうる。4項は、従業者が法人の業務・財産に関して違反行為をした場合に「行為者を罰するほか」法人にも罰金を科すと定めており、実行した本人がまず処罰の対象になる。上司の指示は情状にとどまり、罪を消してはくれない。実務のポイント:指示を受けた時点でメールなどの記録を残し、異議を伝えておくことが、後で目的の有無や関与の度合いを争う際に決定的な材料になる

Q3国税の財産隠しと罪の重さは同じなんですか?

構造はほぼ同じである。国税には国税徴収法187条に同旨の滞納処分免脱罪があり、地方税法は税目ごとに同じ型の規定を置いている。本条は市町村の法定外普通税についての規定だ。実務のポイント:国税と地方税は同時に滞納されていることが多く、税務署と市役所が情報を共有して差押えの順番を調整する場面もある。一方だけをごまかしても、もう一方の調査で発覚することが少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税金を払えないこと自体が犯罪だ」と思い込んで夜逃げや財産隠しに走る人がいるが、話は逆である。滞納だけでは本条の罪にならない。罪になるのは、滞納処分を免れる目的で財産を隠す、壊す、不当に処分する、負担を偽って増やすといった行為をしたときだけだ。払えないなら役所に正直に相談するほうが、法的にははるかに安全である
  • 名義を移せば財産は自分のものでなくなる、と考えるのは一面的にすぎない。役所から見れば、差押え直前の家族への名義変更は典型的な警戒パターンである。刑事罰の前に、詐害行為取消権(地方税法20条の7が民法424条以下を準用)で名義を戻される可能性もある。隠したつもりの財産は戻され、隠した事実だけが記録に残る
  • 「市町村の独自税なんて、自分には関係ない」と思っている人ほど危ない。別荘等所有税、狭小住戸集合住宅税、使用済核燃料税、空き家への課税など、法定外普通税は特定の財産や事業に狙いを定めて課される。該当する人にとっては固定資産税と同じくらい身近な税であり、滞納処分も国税並みに実効性がある

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
刑法第356条・稅捐稽徵法第24条

台湾は強制執行を免れる目的の財産処分を刑法の損害債権罪で処罰し、租税については稅捐稽徵法で財産移転禁止などの保全措置を置く。日本のような税目別の免脱罪規定はない

韓国
조세범 처벌법 제7조

韓国も滞納処分を免れる目的の財産の隠匿・脱漏・虚偽譲渡を処罰し、事情を知った協力者も処罰する。日本と構造が近い

中国
中华人民共和国刑法 第203条

中国は欠税者が財産の移転・隠匿により税務機関の追徴を不能にした場合を処罰し、金額による段階的な法定刑を置く

ドイツ
StGB § 288

ドイツは強制執行の妨害を一般的な刑法規定で処罰し、税債権専用の免脱罪構成は採らない

アメリカ
26 U.S.C. § 7206(4)

米国連邦税法は、徴収を免れる目的で差押え対象となる財産を移転・隠匿する行為を重罪として処罰する。州税は各州法による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 熱海の別荘にかかる別荘等所有税を3年分滞納している。役所から差押予告が届き、慌てて別荘を弟名義にした。弟が「兄貴が税金を滞納していて差押えが近い」と知っていたなら、兄は1項、弟は3項の犯罪の候補になる。家族を守るつもりで、家族を被告人席に座らせることになる
  • 時間駐車場を経営していて、利用者から預かった税を市に納める特別徴収義務者になっている。資金繰りが苦しくなり、預かった税を納めないまま売上金を個人口座に移し続けた。差押えに来た時、事業用口座は空っぽだった。特別徴収義務者も本条の主体として明記されている
  • 差押予告から執行予定日まで残り1週間。その間に建物の設備を取り外して転売すれば、物件の価値は下がる。こうした「現状を改変して価額を減損する」行為も処罰対象である。今やるべきなのは分割納付の相談で、工具を持ち出すことではない
  • もし知人から「税金の差押えが来そうだから、しばらく車を預かってくれ」と頼まれたら、どうなるか? 事情を知って引き受け、隠匿に協力すれば、あなたは2項(占有する第三者)か3項(相手方)として処罰されうる。善意の手助けのつもりでも、言い訳にはならない
  • 経理担当者が社長の指示で、滞納中の市税の差押えを逃れるため会社の売掛金を関連会社に付け替えた。担当者本人が処罰されるうえ、4項の両罰規定により会社にも250万円以下の罰金が科されうる

取るべき行動

被害を受けた側:本条の「被害者」は市町村なので、ここでは財産隠しに巻き込まれそうな親族や取引先の立場で書く。1. 滞納者から名義の引受けや財産の預かりを頼まれたら、理由と滞納の有無をはっきり確認する2. 差押えを逃れるためだと分かった時点できっぱり断り、やり取りを残しておく3. すでに引き受けてしまったなら、自分から財産を戻すことを検討し、早めに弁護士へ相談する

訴えられた側:1. まず自分の行為が「滞納処分の執行を免れる目的」と評価されるかを点検する。正当な弁済や通常の取引なら、その証拠(契約書、相場どおりの代金の流れ)を揃える2. 隠した財産があるなら、捜査が始まる前に元に戻し、滞納税の納付計画を役所に出す。情状面で大きく効く3. 会社の件なら、4項の両罰規定で会社にも罰金が科されうるため、社内調査と再発防止策の記録を作る4. 早い段階から刑事弁護の経験がある弁護士をつける

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(1項・2項は長期5年未満の拘禁刑、3項・法人罰金も同じく3年、刑事訴訟法250条2項)。起算点は隠匿などの行為が終わった時。滞納税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)が、差押えなどで更新される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、本条の「懲役」を「拘禁刑」に改める。令和7年(2025年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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