地方税法 第697条(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
- 二第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 三第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪とは何ですか?
定義国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪とは、地方税法第697条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第697条(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第697条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地方税法第697条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第697条の前の条は地方税法第696条です。
- 地方税法第697条の次の条は地方税法第697条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第697条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第697条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/697