地方税法 第697条の2(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
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第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは何ですか?
定義国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは、地方税法第697条の2に定められた規定で、「第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第697条の2(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第697条の2の条文原文は「第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方税法第697条の2は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第697条の2の前の条は地方税法第697条です。
- 地方税法第697条の2の次の条は地方税法第698条です。
- 地方税法第697条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第697条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第697条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/697_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法697条の2は、市町村の公売で暴力団員等に該当しないこと等について虚偽の陳述をした者を、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 市町村の公売で「暴力団員ではない」と嘘の陳述をしたら、落札できなくても罪になるの?
なる。最大で拘禁刑6月か罰金50万円
地方税法697条の2により、同法695条6項の滞納処分で国税徴収法99条の2の例による陳述について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます。罪は虚偽の陳述をした時点で成立し、売却決定に至ったかどうかは関係しません。陳述の対象は入札者本人とその役員だけでなく、自己の計算で入札させようとする者(資金の出し手)にも及びます。ただし故意犯であり、虚偽と認識していたことが要件です。
解説
税金の滞納で差し押さえられた不動産は、市町村の公売にかけられる。入札しようとする者は、自分(法人ならその役員)が暴力団員等でないこと、さらに裏で資金を出して自分に入札させている者がいればその者も暴力団員等でないことを、市町村長に対して陳述しなければならない。この仕組みは国税徴収法99条の2の規定をそのまま借りてくる形で、市町村が独自に条例で設けた法定外普通税(例:熱海市の別荘等所有税)の滞納処分にも及ぶ。その陳述で嘘をつけば、本条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となる。落札できたかどうかは関係なく、嘘の陳述をした時点で罪は成立する。見落とされやすいのは、陳述の対象が名義人本人だけでなく「誰の計算で(=誰の金で)入札するのか」にまで及ぶ点だ。知人に頼まれて名義だけ貸した入札でも、その知人の素性について嘘の陳述をすれば処罰の対象になりうる。公売物件が相場より安いからといって、「名義を貸すだけ」は決して安全な小遣い稼ぎではない
法的な位置づけ
地方税法第697条の2は、同法695条6項の滞納処分における公売等で、国税徴収法第99条の2の例により買受申込者が市町村長に対して行う陳述(買受申込者、その役員及び自己の計算で買受申込みをさせようとする者が暴力団員等に該当しないこと等)について、虚偽の陳述をした者を処罰する罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1公売の虚偽陳述罪とは?
市町村の公売等で、暴力団員等に該当しないこと等の陳述を偽った者を処罰する罪です。地方税法697条の2が根拠で、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
Q2公売の陳述書には何を書く?
入札者本人(法人なら役員)と、自己の計算で入札させようとする者が暴力団員等に該当しないこと等を陳述します。国税徴収法99条の2の例によります。
Q3公売 暴力団員等 とは誰のこと?
暴力団対策法2条6号の暴力団員と、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。脱退直後の者も対象です。
Q4公売 名義貸し 違法?
資金の出し手が暴力団員等であると知りながら陳述欄を偽れば、名義人自身が本条の処罰対象になりえます。名義貸しそのものの危険性は高いといえます。
Q5公売 虚偽陳述 時効はいつまで?
法定刑の長期が5年未満の拘禁刑又は罰金にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項7号)。陳述をした時から起算します。
Q6公売の陳述書を出さないとどうなる?
陳述がなければ買受申込みの手続を進められないのが原則です。不明な欄は推測で埋めず、公売を実施する市町村の徴収担当課に確認するのが安全です。
Q7法人で公売に入札するときの注意点は?
役員全員が暴力団員等に該当しないことを陳述します。提出前に役員から確認書を取り、確認過程を記録しておくことが故意否定の防御材料になります。
Q8国税の公売と市町村の公売で罰則は違う?
本条の場面では国税徴収法99条の2の例により陳述させ、虚偽陳述は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。国税の公売と同水準の設計です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1名前を貸しただけで、お金は全部知り合いが出してるんですけど、私も罰せられるんですか?
国税徴収法99条の2の例による陳述では、自己の計算で入札させようとする者、つまり資金を出す者の属性も陳述の対象になります。その者が暴力団員等であると知りながら偽って陳述すれば、名義人であるあなたが本条の処罰対象となりえます。実務のポイント:捜査で真っ先に追われるのは資金の流れです。名義人の口座を経由しない入札保証金や代金の支払いは、「計算者が別にいる」ことを示す典型的な証拠として扱われます
Q2役員に元暴力団員がいるかどうか、正直よく分からないまま陳述書を出しちゃいました。どうなりますか?
本条は故意犯なので(刑法38条1項)、虚偽だと認識していなかったことが立証されれば処罰されないのが原則です。ただし、噂を聞いていながら確認を怠った場合は、認識があったと評価されるリスクがあります。実務のポイント:暴力団員でなくなってから5年を経過しない者も暴力団員等に含まれます。「もう足を洗った」という本人の説明だけで確認を済ませた事実は、防御の材料になるどころか不利な証拠として扱われがちです
間違えやすい点 AI による整理
- 「落札できなかったのだから何も起きていない」と考えるのは誤りである。本条の罪は、虚偽の陳述をした時点で成立する。売却決定に至ったかどうかは、犯罪の成否に影響しない
- 名義貸しの危うさは分かっていても、それが刑事罰に直結する深刻さは知られていない。陳述は名義人自身の属性だけでなく、資金を出している者の属性にまで及ぶ。背後関係を知りながら書かなかった名義人は、単なる「頼まれ役」では済まない
- 「市町村の公売は国の公売と別のルールだから緩いだろう」という問いの立て方が誤っている。法定外普通税の滞納処分は国税徴収法の例によって行われるため、陳述義務も罰則の重さも国税の公売と同じ水準で設計されている
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公法上金銭給付義務の執行に強制執行法を準用して拍賣する。入札者に反社非該当を陳述させ虚偽に専用罰則を科す制度は確認できない
米国 IRS の差押財産売却手続。入札者属性の陳述義務と専用罰則という日本型の反社排除設計は見られない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知り合いの不動産ブローカーから「俺は事情があって表に出られない。君の名前で入札してくれたら手数料を出す」と頼まれたらどうなるか。陳述書には、自己の計算で入札させようとする者の欄がある。そこを空欄にするか、事情を知りながら「該当なし」と書いた時点で、あなた自身が本条の行為者になる
- あなたの会社で公売物件の入札を担当している。役員の一人が数年前まで暴力団と関係があったという噂を耳にしたが、確認しないまま「役員に暴力団員等なし」と陳述書を出した。暴力団員等の定義には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含まれる。「もう辞めている」は免罪符にならない
- 入札締切まであと3日。陳述書の様式を初めて見て、記入の意味が分からない欄がある。推測で埋めるより、市町村の徴収担当課に電話して確認する方が安全だ
- 競合する入札者が反社会的勢力のフロント企業ではないかと疑っている。誠実に入札したあなたに何ができるのか。自治体は陳述内容を警察に照会できる仕組みになっており、情報提供の窓口は徴収担当課である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誠実に入札した側として、競合入札者に反社会的勢力の疑いがあれば、根拠となる事実(登記情報、報道など)を整理する2. 公売を実施している市町村の徴収担当課に情報提供する。自治体には陳述内容を確認する仕組みがある3. 憶測による個人攻撃や SNS での拡散は名誉毀損のリスクがあるため避け、公的窓口に一本化する4. 売却決定の結果に不服があれば、行政上の不服申立ての可否を専門家に確認する(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 本条は故意犯であり、虚偽と知りながら陳述したことが要件になる。陳述時点で何を知っていたかを時系列で整理する2. 役員確認書、名義人とのやり取り、資金の流れの記録を確保し、改ざんや削除は絶対にしない3. 捜査機関から連絡があれば、供述する前に刑事弁護に詳しい弁護士へ相談する4. 名義貸しを頼まれた立場であれば、資金の出し手との関係と認識の程度を弁護人と詳しく共有する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪、刑事訴訟法250条2項7号)。起算点は虚偽の陳述をした時(同法253条1項)。陳述は入札申込みの手続の中で行うため、申込みの前に確認を終えておく必要がある
学説
一般的理解(刑法総論):本条は故意犯であり(刑法38条1項)、陳述内容が虚偽であることの認識が必要。未必的認識でも足りうるため、噂を聞きながら確認を怠った場合は故意が認定されるリスクがある
改正沿革 AI による整理
- 令和元年前後(2019年前後)の税制改正(要検証) 国税徴収法99条の2の陳述制度導入に合わせて新設されたとみられるが、公布年・施行日は人による検証が必要
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行の刑法等改正に伴う整理(要検証) 「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる。改正法令番号は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる(施行日・整理法の番号は要検証)
- 地方税法 第695条法定外普通税の滞納処分、国税徴収法の例による
- 地方税法 第669条市町村法定外普通税の新設・変更
- 地方税法 第671条法定外普通税新設時の総務大臣同意要件
- 国税徴収法 第99条の2買受申込者の暴力団員等非該当の陳述義務
- 国税徴収法 第109条随意契約による売却、同4項で陳述規定を準用
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条暴力団員の定義、陳述対象の基礎(現行効力を要確認)
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