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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第671条(総務大臣の同意)

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  1. 総務大臣は、第六百六十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
  2. 一国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
  3. 二地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
  4. 三前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

この条文の基本情報

総務大臣の同意とは何ですか?

定義総務大臣の同意とは、地方税法第671条に定められた規定で、「総務大臣は、第六百六十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第671条(総務大臣の同意)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第671条の条文原文は「総務大臣は、第六百六十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合…」で始まります。
  3. 地方税法第671条は第九節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第671条の前の条は地方税法第670条の2です。
  7. 地方税法第671条の次の条は地方税法第672条です。
  8. 地方税法第671条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第671条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第671条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/671

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法671条は、市町村法定外普通税の協議を受けた総務大臣は、負担過重・流通障害・国の経済施策との不適合の三事由がない限り同意しなければならないと定める。

Q · 市が独自の税をつくろうとしたら、総務大臣は自由に止められるの?

いいえ。三つの事由がある場合しか不同意にできません

地方税法671条により、市町村が法定外普通税について協議を申し出た場合、総務大臣は原則として同意しなければなりません。不同意にできるのは、①国税・他の地方税と課税標準が同じで住民負担が著しく過重になる、②地方団体間の物の流通に重大な障害を与える、③国の経済施策に照らして適当でない、のいずれかがある場合に限られます。2000年の地方分権改革で許可制から協議・同意制に変わりました。

解説

条文の主語は総務大臣で、述語は「同意しなければならない」である。「同意してもよい」とは書いていない。市町村が条例で独自の税(法定外普通税:地方税法に名前のない、市町村が自分で起こす税)をつくると、総務大臣と協議することになる(669条)。その際、大臣が「待った」をかけられるのは三つの場合に限られる。国税や他の地方税と課税標準(税額を計算する土台)が同じで、しかも住民の負担が著しく重くなる場合。自治体の間で物の流れを大きく妨げる場合。国の経済施策に照らして適当でない場合。2000年の地方分権改革で、それまでの許可制がこの協議・同意制に変わった。つまり立証の重さは大臣の側にある。熱海市の別荘等所有税や京都市の空き家税(非居住住宅利活用促進税)を目にしたとき、「国が許したから成立した」と見るのは逆で、「国が三つの事由を示せなかったから成立した」と読むのが正しい。新しい税に反対したい人も、税をつくりたい側も、議論すべき土俵はこの三号だけである。

法的な位置づけ

地方税法671条は、市町村法定外普通税の新設・変更について、総務大臣の同意義務と不同意事由を定める規定である。総務大臣は、課税標準の重複による住民負担の著しい過重、地方団体間の物の流通への重大な障害、国の経済施策との不適合の三事由のいずれかを認める場合を除き、同意しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1法定外普通税とは何ですか?

地方税法に定めのない税目を、自治体が条例で独自に起こす税のうち、使い道を限定しないものです。市町村分は地方税法669条以下が手続を定めます。

Q2法定外普通税の具体例は?

熱海市の別荘等所有税、京都市の非居住住宅利活用促進税(いわゆる空き家税)などがあります。いずれも総務大臣の同意を経て導入されています。

Q3法定外税の総務大臣同意 いつから協議制?

2000年施行の地方分権一括法で、それまでの自治大臣の許可制が協議・同意制に改められました。現在は不同意事由が三つに限定されています。

Q4総務大臣は法定外税を不同意にできる?

できますが、課税標準の重複による負担の著しい過重、物の流通への重大な障害、国の経済施策との不適合のいずれかがある場合に限られます(671条)。

Q5空き家税は違法?

条例で定め総務大臣の同意を得れば制度上は導入できます。ただし同意は適法性の保証ではなく、地方税法の他の規定と矛盾すれば司法で争われる余地が残ります。

Q6法定外税の協議にかかる期間は?

法律上の審査期間の定めは本条にありません。実務では正式な協議申出の前に総務省と事前相談を重ねるのが通例で、論点整理の度合いで期間が変わります。

Q7法定外税に反対するにはどうすればいい?

条例案が議会で審議される段階で、パブリックコメントや議員への陳情を通じ、本条一号・二号に当たる具体的な負担額や流通への影響を示すのが効果的です。

Q8道府県の独自税も同じルール?

道府県法定外普通税は地方税法261条が、ほぼ同じ三つの不同意事由を定めています。市町村分は671条で、条文の構造は対になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市が勝手に新しい税をつくるのって、本当に国が止めてくれないの?

止められるのは、本条の三事由(課税標準の重複による負担の過重、流通への重大な障害、国の経済施策との不適合)のいずれかがある場合に限られる。それ以外は同意が義務である(地方税法671条)。実務のポイント:実質的な勝負は、正式な協議申出の前に行う総務省との事前相談でほぼ決まる。不同意が公式に出る例は極めて少なく、問題のある案はこの段階で修正されるか、取り下げられている

Q2同意が出たらもう争えないってこと?

そうではない。同意は国と自治体の間の調整手続で、課税の適法性を裁判所が判断する道は残っている。神奈川県臨時特例企業税の事件では、同意済みの条例が最高裁で無効とされた(最判平成25.3.21)。実務のポイント:争点になるのは本条の三事由ではなく、「地方税法の他の規定の趣旨に反するか」である。法定税の制度設計と矛盾する独自税は、同意があっても司法で崩れうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「独自税は国が許可したときだけ成立する」と考えるのは、2000年以前の制度の話である。現在は協議・同意制で、三つの事由がない限り大臣は同意する義務を負う。主導権は国の側ではなく自治体の側にある
  • 宿泊税を例に本条を語る人がいるが、問いの立て方がずれている。多くの自治体の宿泊税は使い道を観光振興などに限った「法定外目的税」で、同意の根拠は本条ではなく733条である。普通税か目的税かで、適用される条文が違う
  • 総務大臣の同意を得れば、その税の適法性はお墨付きだと考えがちである。しかし同意は課税の合法性を保証しない。神奈川県の臨時特例企業税は総務大臣の同意を得て施行されたが、最高裁(最判平成25.3.21)は地方税法の欠損金繰越控除の趣旨に反するとして条例を無効とし、県は巨額の還付を迫られた。同意は通過点にすぎず、司法審査はその先にある
  • 納税者の目には「役所が勝手に増税した」と映る。一方、法律の目には住民代表の議会が条例で決めた正当な課税と映る。反対するなら総務省への陳情より、条例審議の段階で議会に働きかけるほうが効く。この落差を知らずに出遅れる人が多い
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる税地方税法671条:市町村法定外普通税(使途を限定しない独自税)地方税法261条:道府県法定外普通税
地方税法733条:法定外目的税(使途を特定した独自税)
協議の申出の根拠669条1項による市町村からの協議申出259条による道府県からの協議申出
731条による地方団体からの協議申出
不同意事由①課税標準の重複+負担の著しい過重 ②物の流通への重大な障害 ③国の経済施策に照らし不適当市町村分と同様の三事由
同様の三事由(目的税である点のみ異なる)
典型例熱海市 別荘等所有税、京都市 非居住住宅利活用促進税道府県の核燃料税など
各地の宿泊税、産業廃棄物税など

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方稅法通則

台湾では直轄市・県(市)が自治条例で特別税課等を設けられるが、行政院・内政部等の核定を要し、既存の国税の課税対象との重複等が法律で制限される。日本の協議・同意制より中央の関与が強い

韓国
지방세기본법

韓国は地方税法定主義を採り、自治体が法律にない税目を独自に創設する制度はない。日本の法定外税のような課税自主権の余地は小さい

ドイツ
Grundgesetz Art. 105 Abs. 2a

ドイツの州・自治体は地域的消費税・支出税(犬税、セカンドハウス税など)を課せるが、連邦法上の税と同種であってはならない。日本の一号「課税標準の重複」に近い発想

アメリカ
U.S. Const. art. I, § 8, cl. 3

米国では州・地方税が州際通商を不当に阻害すると休眠通商条項違反となり得る。日本の二号「物の流通への重大な障害」と同種の歯止め

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所有しているワンルームマンション用地のある区で、狭小住戸に課税する独自税の構想が報じられた。反対の意見書を出すなら、「なんとなく不公平だ」では弱い。「固定資産税と課税標準が重なり、負担が著しく過重になる」と本条一号の言葉で書けば、総務省の審査で拾われる可能性が出てくる
  • 市の財政課に異動したあなたは、観光客向けの新税の制度設計を任された。総務省との事前相談は来月。三号の「国の経済施策」に引っかからない理由を、今から資料に落とし込む必要がある
  • 別荘を持つ自治体が、空き家や別荘への新しい課税を議会に提出したらどうなるか? 条例が可決されても、総務大臣の同意がなければ施行できない。逆に同意が出たあと、本条を根拠に争う道はほとんど閉じる
  • 総務大臣から不同意の通知が届いた。国地方係争処理委員会への審査申出の期限は30日。首長と議会への説明、証拠の整理、申出書の起案を、この1か月で全部終える必要がある
  • 物流会社の経営者として、通過する車両や貨物に課税しようとする自治体の動きを知った。本条二号の「物の流通に重大な障害」は、まさにこの種の税を想定した歯止めである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 新税の対象になりそうな住民・事業者は、まず条例案が普通税か目的税かを確認する(本条か733条か) 2. 議会審議の日程を把握し、パブリックコメントや議員への陳情で、本条一号の「課税標準の重複と負担の過重」または二号の「流通の障害」を具体的な数字で示す3. 少数の納税者に税収が集中する税では、議会で納税者の意見を聴く手続がある(669条2項)。その場で負担額を示して主張する4. 施行後に賦課処分を受けた場合は、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)を検討する

訴えられた側:1. 新税を企画する自治体は、三事由ごとに「該当しない理由」を数値で裏付けた資料を作る(国税や既存税との課税標準の比較、近隣自治体への影響、税収規模) 2. 正式申出の前に総務省と事前相談する3. 不同意となった場合は、国の関与として国地方係争処理委員会に審査を申し出る(地方自治法250条の13)。結果に不服なら高等裁判所への訴えも可能(同法251条の5) 4. 同意を得ても違法性の争いは残る。他の地方税法規定と矛盾しないか、事前に法的に精査しておく

時効(請求できる期限):総務大臣の不同意に対する国地方係争処理委員会への審査申出は、関与があった日から30日以内(地方自治法250条の13)。審査結果の通知に不服がある場合の高等裁判所への訴えは、通知があった日から30日以内(同法251条の5)。納税者が賦課処分を争う審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は同意を原則として義務づけ、不同意事由を限定列挙することで課税自主権を尊重する構造をとる。不同意事由の存否の立証・説明の負担は実質的に国の側にあると理解される。

批判的見解:三号の「国の経済施策に照らして適当でない」は文言が抽象的で、運用次第で国の裁量が広がり、限定列挙の趣旨が形骸化するおそれがあるとの指摘がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)地方分権一括法 法定外普通税が自治大臣の許可制から協議・同意制に改められ、不同意事由を限定する現在の構造となった(条文の具体的改正内容は要確認)
  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 「自治大臣」が「総務大臣」に改められた(要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法制定。法定外普通税は自治庁(後の自治省)の許可を要する許可制として出発した
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:地方分権一括法の施行により、許可制から総務大臣(当時は自治大臣)との協議・同意制へ移行し、不同意事由を三つに限定する現行の構造となった
  3. 3.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編により、同意権者の名称が自治大臣から総務大臣に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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