地方税法 第672条(市町村法定外普通税の非課税の範囲)
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- 市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。
- 一市町村外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
- 二市町村外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
- 三公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
この条文の基本情報
市町村法定外普通税の非課税の範囲とは何ですか?
定義市町村法定外普通税の非課税の範囲とは、地方税法第672条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第672条(市町村法定外普通税の非課税の範囲)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第672条の条文原文は「市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。」で始まります。
- 地方税法第672条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第672条の前の条は地方税法第671条です。
- 地方税法第672条の次の条は地方税法第673条です。
- 地方税法第672条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第672条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第672条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/672
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法672条は、市町村法定外普通税を、市外の土地・家屋・物件とその収入、市外事業所の事業とその収入、政令で定める業務上・公務上の傷病給付に課せないと定める。
Q · 住民票が市外にあっても、その市の独自税(法定外税)はかかるの?
市内に物件や事業所があれば住所が市外でも課税されうる
地方税法672条が市町村法定外普通税の課税を禁じているのは、市町村外に所在する土地・家屋・物件とその収入、市町村外の事務所・事業所で行われる事業とその収入、政令で定める業務上・公務上の傷病給付です。基準は納税者の住所ではなく、物や事業の所在地です。そのため市内に別荘や事業所を持っていれば、住民票が他の市にあっても課税対象になりえます。
解説
税金をかける権限は、市役所の窓口ではなく地図の境界線で決まっている。市町村は条例で独自の税(法定外普通税)を新しく作れる。熱海市の別荘等所有税、京都市の空き家税(非居住住宅利活用促進税)、豊島区の狭小住戸集合住宅税がその例だ。ただし本条は、どれだけ財政が苦しくても越えられない線を三本引いている。第一に、市外にある土地・家屋・物件とそこから生じる収入には課税できない。第二に、市外の事務所や事業所で行われる事業とその収入にも課税できない。第三に、仕事中や公務中のけがや病気が原因で受ける給付のうち政令で定めるもの(労災の保険給付など)にも課税できない。覚えておくべきなのは、基準が住所ではなく「物と事業がどこにあるか」だという点である。東京に住んでいても熱海に別荘があれば熱海市の課税対象になる。逆に、自分の町が隣町の工場の売上に新税をかけてきたら、それは本条に正面からぶつかる。新税の通知を受け取ったとき、最初に確認すべきは税額ではない。課税の対象がその市町村の境界の内側にあるかどうかである。
法的な位置づけ
地方税法672条は、市町村法定外普通税の非課税の範囲を定める規定である。市町村外に所在する土地・家屋・物件およびその収入、市町村外の事務所・事業所で行われる事業およびその収入、ならびに公務上または業務上の傷病に基因して受ける給付のうち政令で定めるものについて、市町村による法定外普通税の課税を禁止し、課税権を行政区域内に限定する。
よくある質問 AI による整理
Q1法定外普通税とは何ですか?
地方税法に定められた税目以外に、市町村や道府県が条例で独自に新設する普通税です。熱海市の別荘等所有税や豊島区の狭小住戸集合住宅税が例です。
Q2市町村法定外普通税をかけられないものは?
地方税法672条により、市外の土地・家屋・物件とその収入、市外事業所の事業とその収入、政令で定める業務上・公務上の傷病給付には課税できません。
Q3別荘税 住民票が市外でも払う?
課税対象が市内にある家屋なら、住民票が市外でも課税されえます。672条の非課税は市外に所在する物件に限られ、市外に住む人を除外する規定ではありません。
Q4法定外税は市町村が自由に作れる?
作れません。条例制定に加え総務大臣との協議・同意が必要で(669条・671条)、672条の非課税範囲や法定税の趣旨に反する課税も許されません。
Q5市外の工場の売上に市の独自税をかけるのは違法?
672条2号により、市町村外の事務所・事業所で行われる事業とその収入には法定外普通税を課せません。条例の課税ベースにこれが含まれれば同条違反となります。
Q6労災の給付に地方の独自税はかかる?
672条3号により、業務上・公務上の傷病に基因する給付で政令で定めるものには市町村法定外普通税を課せません。労災保険法12条の5にも公課禁止の規定があります。
Q7法定外税の課税処分に不服があるときはいつまで?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると原則として争う手段が大きく狭まります。
Q8道府県の法定外普通税にも同じ制限はある?
あります。道府県法定外普通税については地方税法261条が同旨の非課税範囲を定め、道府県の区域外の物件や事業への課税を禁じています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住民票は東京なのに、熱海市から税金の通知が来ました。払わなきゃダメなんですか?
別荘等所有税であれば、課税の対象は熱海市内にある家屋なので、住所が市外でも課税されます。本条1号が非課税にしているのは「市町村外に所在する」物件であり、市外に住む人ではありません。実務のポイント:争点になりやすいのは住所ではなく「別荘か住宅か」の認定です。実際に生活の本拠として使っていることを示せる記録(公共料金や通勤の実績)があれば、課税要件そのものを争える場合があります
Q2市が独自に新しい税を作るのって、議会が決めれば何でもアリなんですか?
そうではありません。本条の非課税範囲に加えて、総務大臣との協議と同意が必要で、住民の負担が著しく過重になる場合などは同意されません(地方税法669条、671条)。実務のポイント:同意は適法性の保証になりません。神奈川県臨時特例企業税は同意を得て施行されたのに、法人事業税の規定の趣旨に反するとして最高裁で無効とされ(最判平成25.3.21)、県は多額の税金を返還することになりました
Q3労災の休業補償をもらっている間に住民税の通知が来ました。あれって課税されちゃうんですか?
労災保険の給付には租税その他の公課を課さないと労災保険法12条の5第2項が定めており、所得税でも非課税所得です。本条3号は、市町村が独自に作る税でもこの扱いを崩せないようにしています。実務のポイント:住民税は前年の所得で計算されるので、通知に載っているのは休業前の給与分であることが多いです。給付が課税されたと思い込む前に、課税年度と所得の内訳を確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民でなければ市の独自税はかからない」と思われがちだが、本条の基準は住所ではなく所在地である。市内に別荘や事業所を持っていれば、住民票がどこにあっても課税対象になりうる。熱海の別荘等所有税は、まさに市外在住者を主な納税者としている
- 法定外税は「議会が条例を通せば市町村が自由に作れる税」と理解されているが、実際には三層の制約がかかっている。本条の非課税範囲、地方税法671条の総務大臣同意の要件(住民の負担が著しく過重にならないか等)、そして地方税法が定める法定税との抵触の禁止である。神奈川県臨時特例企業税は総務大臣の同意を得て施行されたにもかかわらず、最高裁で違法無効とされた(最判平成25.3.21)。条例ができたことと、その税が適法であることは別の話である
- 3号の非課税を「労災保険の給付だけ」と狭く読むと、対象を見落とす。条文は「公務上又は業務上の事由」と書いており、公務員の公務災害補償も視野に入る。どの給付が対象になるかは政令で決まるので、名目が労災でなくても、政令の列挙に当たるかどうかで判断することになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる税 | 672条:市町村法定外普通税 | 261条:道府県法定外普通税 671条:法定外普通税全般の総務大臣同意要件 |
| 規律の方法 | 課税できない対象を条文で列挙(絶対的な禁止) | 道府県の区域外の物件・事業などを同旨で列挙 負担過重・物の流通への重大な障害・国の経済施策との不整合があれば不同意 |
| 判断主体 | 条例の内容そのものが違法かどうか(最終的には裁判所) | 条例の内容そのものが違法かどうか(最終的には裁判所) 総務大臣が協議の段階で判断 |
| 納税者の活用場面 | 課税明細の所在地確認・審査請求の根拠 | 県税の新税に対する同様の確認 パブリックコメント・議会審議で同意要件への疑問を指摘 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も直轄市・県(市)などが自治条例で特別税課などを新設できるが、地方稅法通則で区域外の貨物への課税や他地方の利益を損なう課税などが制限される点で、日本の本条と問題意識が共通する
ドイツの市町村は州法に基づき地域的な消費税・支出税(Zweitwohnungsteuer など)を課す。熱海市の別荘等所有税と同様、セカンドハウスへの課税は、住所ではなく所在地を基準とする典型例である
米国では州・地方の課税に、課税主体との実質的ネクサスと公平な按分が求められる。区域外の事業収入への課税を制約する点で本条2号と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅は東京、別荘は熱海。熱海市から別荘等所有税の納税通知書が届いた。住民票がないのになぜ、と思うかもしれないが、課税の対象は熱海市内にある家屋そのものなので、本条の非課税には当たらない。本条が守るのは「市外にある物」であって「市外に住む人」ではない
- もし、本社のある市が独自の新税を検討し始め、その課税ベースに隣の市にある工場の売上まで含めていたら、どうなる? 本条2号により、市外の事業所で行われる事業とその収入は課税できない。条例案の段階で意見を出せば、課税ベースそのものを修正させる余地がある
- 通勤途中の事故で労災の休業補償給付を受けている。町が「所得の多い住民への独自課税」を言い出しても、政令で定める業務上・公務上の傷病に基づく給付は課税ベースから外れる。労災保険法にも、保険給付に公課を課さないという規定が別にある
- あなたは市の財政課の担当者で、来年度に法定外税を新しく作る案を議会に出す。総務大臣との協議の申出まであと2か月。課税対象に市外資産が一件でも混ざっていれば、条例は本条違反になる。課税対象の所在地を洗い出す作業は、条例の条文を書く前に終わらせておかなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納税通知書と課税明細を手元に置き、課税対象の土地・家屋・事業所の所在地を一件ずつ確認する2. 市外の物件や、市外の事業所で行われた事業の収入が含まれていれば、課税した市町村の税務課に根拠条例の該当条文を照会する3. 説明に納得できなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を出す4. すでに納めてしまった分は過誤納金として還付を請求する。税理士に相談するなら、本条と根拠条例の条文を並べたメモを持参すると話が早い
訴えられた側:市町村の担当者として新税を設計する立場であれば、1. 課税客体(課税の対象になる物や事業)を所在地ベースで定義し、市外資産が入り込む余地をなくす2. 複数の市町村にまたがる事業者には、課税標準を市内分に按分するルールを条例に書き込む3. 業務上・公務上の傷病に基づく給付が課税ベースに混入しないよう、所得系の課税設計では政令の列挙と照合する4. 総務大臣協議の前に、本条と671条の同意要件を自己点検したメモを作っておく
時効(請求できる期限):課税処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)。過誤納金の還付請求権は、請求できる日から5年で時効消滅する(地方税法18条の3)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:地方団体の課税権は憲法92条・94条に基づく自治権の一部だが、その範囲は行政区域内に限られる。本条は課税権の地域的限界を明文化し、団体間の課税権の衝突と二重課税を防ぐ確認的・調整的規定と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)地方分権一括法 法定外普通税の新設・変更が自治大臣の許可制から総務大臣(当時は自治大臣)との協議・同意制に改められた。本条の文言がこのときに改正されたかどうかは要検証
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により法定外普通税の制度が整備された。本条の制定当初の文言・条番号の変遷は要検証
- 地方税法 第5条市町村が法定外普通税を課す根拠
- 地方税法 第669条新設・変更時の総務大臣協議と同意
- 地方税法 第671条総務大臣が同意しない場合の要件
- 地方税法 第261条道府県法定外普通税の同旨の非課税
- 労働者災害補償保険法 第12条の5保険給付に公課を課さない特則
- 所得税法 第9条業務上の傷病に基づく給付の非課税
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