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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第673条(市町村法定外普通税の徴収の方法)

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市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

この条文の基本情報

市町村法定外普通税の徴収の方法とは何ですか?

定義市町村法定外普通税の徴収の方法とは、地方税法第673条に定められた規定で、「市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第673条(市町村法定外普通税の徴収の方法)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第673条の条文原文は「市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならな…」で始まります。
  3. 地方税法第673条は第九節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第673条の前の条は地方税法第672条です。
  7. 地方税法第673条の次の条は地方税法第674条です。
  8. 地方税法第673条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第673条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第673条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/673

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法673条は、市町村法定外普通税の徴収方法を普通徴収・申告納付・特別徴収・証紙徴収の四つに限定し、どれを用いるかは市町村の条例で定めると規定する。

Q · 市町村が独自に作った税は、どうやって払うことになるの?

条例が四つの方法から選んで定めた方法で払う

地方税法673条により、市町村法定外普通税の徴収は、条例の定めに従い、普通徴収(納税通知書による)、申告納付(自分で申告して納付)、特別徴収(事業者などが預かって納入)、証紙徴収(証紙の購入・貼付)のいずれかで行われます。どの方法かによって、通知を待てばよいのか、自分で申告しなければならないのか、事業者として預かり納入する義務を負うのかが変わるため、まず条例の「徴収の方法」の規定を確認することが重要です。

解説

市町村が自分たちで考え出した独自の税、法定外普通税(地方税法に名前の挙がっていない、使い道を限定しない税)の場合、どう取り立てるかは市町村が自由に決められるわけではない。選べる方法は四つに限られる。役所が税額を計算して納税通知書を送る「普通徴収」、あなたが自分で計算して申告し納める「申告納付」、駐車場や不動産業者など第三者が代わりに預かって納める「特別徴収」、証紙を買って貼る「証紙徴収」。そして、どれを使うかは必ず条例に書かれる。ここがあなたにとっての要点になる。熱海市の別荘等所有税なら通知書が届くのを待てばよい。一方、申告納付型の税で「通知が来ないから払わなくていい」と思い込めば、気付いたときには延滞金と加算金が積み上がっている。特別徴収義務者に指定された事業者は、客から預かったお金を自分の売上と混ぜたまま納めずにいると、ただの滞納では済まなくなる。何が課税されるかを調べる前に、まず条例の「徴収の方法」の欄を見る。それだけで、待っていればよい立場なのか、自分から動かなければならない立場なのかが分かる。

法的な位置づけ

地方税法673条は、市町村法定外普通税の徴収方法を定める規定であり、徴収の便宜に従い、市町村の条例により普通徴収、申告納付、特別徴収または証紙徴収のいずれかの方法によることを義務付ける。課税客体の選択は市町村の自主性に委ねつつ、徴収手続を地方税法上の四類型に限定する枠組みとして機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.条例の「徴収の方法」を確認する 通知書や新税の案内を受け取ったら、該当市町村の例規集で条例を開き、徴収方法が普通徴収・申告納付・特別徴収・証紙徴収のどれかを確認する
  2. 2.自分の立場と期限を整理する 普通徴収なら通知書の納期限、申告納付なら申告期限、特別徴収義務者なら申告書提出期限と納入期限を条例から拾い出し、カレンダーと経理担当者に共有する
  3. 3.特別徴収分を分別管理する 特別徴収義務者に指定された場合、客から預かった税を売上と別の口座で管理し、レジや料金システムの設定を条例の施行日までに改修する
  4. 4.不服や漏れがあれば速やかに手続する 賦課決定に納得できなければ処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う。申告漏れ・納入漏れに気付いたら税務調査前に自主的に修正申告・納入する

よくある質問 AI による整理

Q1法定外普通税とは何ですか?

地方税法に税目の定めがなく、地方公共団体が条例で独自に設ける、使い道を限定しない税です。導入には総務大臣との協議と同意が必要です。

Q2市町村の法定外普通税にはどんな税がありますか?

熱海市の別荘等所有税、豊島区の狭小住戸集合住宅税、太宰府市の歴史と文化の環境税などがあります。徴収方法は税ごとに条例で異なります。

Q3別荘等所有税はいつまでに払えばいい?

別荘等所有税は普通徴収のため、市から届く納税通知書に記載された納期限までに納めます。期限を過ぎると延滞金が加算されます。

Q4特別徴収義務者とは何ですか?

納税者から税を預かり、市町村に申告・納入する義務を条例で負わされた事業者などです。預かった税を納めないと滞納処分の対象になります。

Q5証紙徴収とはどんな方法ですか?

市町村が発行する証紙を購入し、申請書などに貼り付けることで税を納める方法です。地方税法1条に定義があり、本条の四類型の一つです。

Q6法定外普通税を滞納するとどうなる?

法定の税と同じく延滞金が発生し、督促を経て財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。独自税だから軽いということはありません。

Q7市町村の独自税の条例はどこで調べられる?

各市町村の例規集(ウェブ公開が一般的)で条例名を検索します。総務省も法定外税の一覧を公表しており、税目の全体像を把握できます。

Q8市町村が新しい税を作るには何が必要?

議会での条例制定に加え、総務大臣との協議と同意が必要です(地方税法669条・671条)。徴収方法も本条の四類型から選ばなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市が独自の税を作ったらしいけど、通知が来なければ払わなくていいんですか?

徴収方法によって違います。普通徴収なら通知書が届いて初めて納付義務の額が確定しますが、申告納付なら自分で申告して納めるのが原則で、申告しなければ不申告として扱われます(地方税法673条、条例)。実務のポイント:法定外税は対象者が少ないため、役所も個別に案内しきれていないことがあります。後から発覚すると延滞金がついて請求されるので、条例の徴収方法を一度は自分で確認しておくべきです

Q2うちの駐車場が特別徴収義務者に指定されたら、断れないんですか?

条例で特別徴収義務者として定められた場合、個人の判断で断ることはできません。客から税を預かって申告・納入する義務を負います(地方税法673条、条例)。実務のポイント:事務費相当の交付金や開始時期については、条例案の段階で業界団体として交渉した例があります。施行後に一事業者が言っても通りにくいので、議会に条例案が出る前の説明会やパブリックコメントの段階で声を上げるのが現実的です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税金は役所から請求書が来てから払うもの」と思っている人は多いが、四つの方法のうち申告納付は、あなたが自分で申告しなければ何も始まらない仕組みだ。通知が来ないのは免除されたからではなく、あなたが申告するのを待っているだけかもしれない
  • 特別徴収義務者になることを「役所の手続を少し手伝う程度」と軽く見る事業者がいる。実際には、客から預かった時点でそのお金は市町村に納めるべきものとなり、預かった額を納めなければ滞納処分(財産の差押えなど)の対象になる。条例によっては罰則も用意されている。事務負担だけでなく、責任の重さを知らないことが危ない
  • 「市町村が勝手に税を作れるなんておかしい」という問いの立て方そのものがずれている。法定外普通税は総務大臣との協議と同意(地方税法669条・671条)を経て初めて導入でき、取り立て方も本条の四つに縛られる。問題にすべきなのは課税を認める仕組みがあることではなく、自分の地元の条例がどのような形で成立したかだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象地方税法673条:市町村法定外普通税の徴収方法地方税法669条:市町村法定外普通税の新設・変更の協議
地方税法731条:法定外目的税の創設
主な内容四類型(普通徴収・申告納付・特別徴収・証紙徴収)から条例で選択新設・変更前に総務大臣と協議し同意を得る
特定の費用に充てる目的で条例により税を設ける
住民・事業者への影響誰が動く義務を負うか(待つ・申告する・預かる)が決まる条例案の段階で国のチェックが入る
税収の使い道が条例上限定される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方稅法通則 第2条・第3条

台湾も直轄市・県市などが地方税自治条例により特別税課・臨時税課を開徴できる。稽徴手続は税捐稽徴法等の一般規定が適用される点で、徴収方法を類型化する日本と構造が異なる

韓国
지방세기본법 제2조

韓国は普通徴収・申告納付・特別徴収を法律上定義するが、租税法律主義が厳格で、自治体による法定外税の創設は認められていない

ドイツ
Grundgesetz Art. 105 Abs. 2a・Kommunalabgabengesetze

ドイツの市町村は州法の授権によりセカンドハウス税などの地域的消費・奢侈税を条例で課す。日本の別荘等所有税と発想が近い

アメリカ
州法に基づく local option tax

米国では州法の授権の範囲で地方政府が宿泊税・売上税の上乗せを課し、事業者に徴収・納付させる方式が一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 熱海で中古のリゾートマンションを買ったら、固定資産税とは別に「別荘等所有税」の納税通知書が届いた。これは普通徴収なので、通知書に書かれた期限までに払えばよい。ただ、住民票を移して「別荘ではなく住んでいる」と主張するなら、通知書が届いた段階ですぐに市へ申し出ないと、課税は止まらない
  • あなたが観光地で月極・時間貸し駐車場を経営していて、市が条例で駐車場利用への法定外普通税を導入した。気付けばあなたは特別徴収義務者に指定され、客から一台ごとに税を預かり、毎月申告して納めることになる。レジの設定を変えずに預かり忘れても、納める義務はあなたに残る。導入日まで残り一か月、料金表とシステムの改修は間に合うだろうか
  • もし自分が住む区で新しい法定外税の条例案が出たら、徴収方法の書き方は誰に影響する? 申告納付なのか特別徴収なのかで、事務作業を負うのが住民なのか事業者なのかが決まる。パブリックコメントで意見を出せるのは、条例が成立する前までだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書や新税の案内が届いたら、まず該当する市町村の条例を例規集で探し、徴収方法が四つのどれなのかを確認する2. 普通徴収なら通知書の課税根拠と税額を確認し、別荘ではなく居住しているなど課税対象から外れる事情があれば、すぐに税務課へ申し出る3. 納得できない賦課決定には、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求ができる4. 申告納付型の税であれば、申告期限をカレンダーに登録しておく

訴えられた側:1. 特別徴収義務者に指定されたら、預かった税を売上とは別の口座で管理し、一時的にでも使わない2. 申告書の提出期限と納入期限を条例で確認し、経理担当者と共有する3. 申告漏れや納入漏れに気付いたら、税務調査を受ける前に自分から修正申告や納入をする。加算金や延滞金を抑えられる可能性がある4. 指定そのものや事務負担に疑問があれば、市町村と協議し、審査請求の期間も確認しておく

時効(請求できる期限):賦課決定などの処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。地方税の更正・決定ができる期間は原則として法定納期限から3年または5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年(地方税法17条の5)。徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(同18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(地方税法枠法説):地方税法は地方公共団体の課税権行使の枠を定める枠法であり、具体的な課税は条例によって行われる(租税条例主義)。本条は徴収手続の型を法律で定め、その選択を条例に委ねる典型的な枠付け規定と解される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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