地方税法 第670条の2
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総務大臣は、第六百六十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第670条の2は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第670条の2の条文原文は「総務大臣は、第六百六十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 地方税法第670条の2は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第670条の2の前の条は地方税法第670条です。
- 地方税法第670条の2の次の条は地方税法第671条です。
- 地方税法第670条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第670条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第670条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/670_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法670条の2は、市町村の法定外普通税に総務大臣が同意するかを判断する前に、地方財政審議会の意見を聴くよう義務づける。意見に拘束力はない。
Q · 市町村が新しい税を作るとき、総務大臣はひとりで同意を決められるの?
決められない。必ず地方財政審議会の意見を聴く
地方税法670条の2により、総務大臣は市町村の法定外普通税の新設・変更に同意するかを判断する前に、地方財政審議会の意見を聴かなければなりません。意見に法的拘束力はなく、最終判断は大臣が670条の三つの不同意事由に照らして行います。それでも聴取手続は省略できず、審議の議事要旨は総務省サイトで公表されるため、判断過程を外部から検証する手がかりになります。
解説
市町村が独自の新税(法定外普通税)を作ろうとすると、総務大臣と協議して同意をもらう必要がある(地方税法669条1項)。本条は、その同意を大臣ひとりでは決められないと定めている。同意するにしても拒むにしても、総務大臣はまず地方財政審議会(地方財政の専門家5人でつくる総務省の合議体)の意見を聴かなければならない。法律上、この意見は大臣を縛らない。それでも意見を聴く手続そのものは省略できず、審議の議事要旨は公表される。ここがあなたにとっての入口になる。別荘税、空き家税、狭小住戸税のように、ある特定の人だけに重くかかる新税が地元で持ち上がったとき、決定は市役所の中だけで完結しない。条例案が議会を通ったあとにも、国の専門機関によるもう一段の審査があり、その記録を誰でも読める。新税が自分の財布を直撃しそうな人は、この段階まで追いかけることで、議論の争点と大臣が判断した根拠をつかめる。
法的な位置づけ
地方税法670条の2は、市町村が法定外普通税を新設または変更する際に必要な総務大臣の同意(同法669条1項)について、総務大臣が事前に地方財政審議会の意見を聴取すべき旨を定める手続規定である。意見に拘束力はないが、国の関与の判断過程に第三者的専門機関の審査を介在させる機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.新税の検討報道を確認する 地元自治体の新税検討のニュースや市議会の議案を確認し、自分が特定納税義務者に当たるか(別荘・空き家所有者、事業者など)を把握する
- 2.議会段階で意見を出す 条例案の審議中に、パブリックコメントや議会への意見書で負担の具体額や影響を数字で示す。特定納税義務者には議会で意見を述べる機会がある(669条2項)
- 3.総務省協議の開始後に資料を届ける 自治体が総務大臣へ協議を申し出たら、670条の不同意事由(負担の過重、物流への障害、国の経済施策との不整合)に沿った資料を総務省自治税務局へ送付する
- 4.地方財政審議会の議事要旨を検証する 総務省サイトで審議会の議事要旨を確認し、どの論点が審議され、どの論点が審議されなかったかを記録する。必要に応じて行政文書開示請求で自治体提出資料を入手する
よくある質問 AI による整理
Q1法定外普通税とは何ですか?
地方税法に定めのない税目を、自治体が条例で独自に設ける普通税です。使い道を限定しない点で法定外目的税と区別され、新設には総務大臣の同意が必要です。
Q2地方財政審議会とはどんな機関ですか?
総務省に置かれた合議制の機関で、地方財政の専門家である委員5人で構成されます。法定外税の同意や地方交付税などについて総務大臣に意見を述べます。
Q3市町村の新税に総務大臣の同意は必要ですか?
必要です。地方税法669条1項により、法定外普通税の新設・変更には総務大臣との協議と同意が求められ、同意の前に審議会の意見聴取が義務づけられています。
Q4総務大臣が新税に同意しないのはどんな場合?
地方税法670条の三事由に該当する場合です。国税等と課税標準が同じで住民負担が著しく過重、物の流通への重大な障害、国の経済施策に照らし不適当のいずれかです。
Q5地方財政審議会の議事要旨はどこで見られる?
総務省のウェブサイトで公表されています。法定外税の協議案件も掲載されるため、新税がいつ審議され、どの論点が議論されたかを確認できます。
Q6空き家税はいつから始まる?
京都市の非居住住宅利活用促進税は総務大臣の同意を得ていますが、課税開始時期は条例で定められます。最新の施行日は京都市の公式発表で確認してください。
Q7新税の条例が議会で可決されたら確定ですか?
確定しません。可決後も総務大臣の同意が必要で、その前に地方財政審議会の審議を経ます。同意後も条例の違法性を裁判で争う余地は残ります。
Q8法定外税は全国でどのくらい導入されている?
総務省が法定外税の実施状況を一覧で公表しています。核燃料税、宿泊税、別荘等所有税などが代表例で、最新の件数は総務省の資料で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地方財政審議会が「反対」って言ったら、新税は絶対に作れないんですか?
法律上、審議会の意見は大臣を拘束しない。本条が求めるのは意見を聴くことだけで、最終的に同意するかどうかは総務大臣が670条の基準で判断する。実務のポイント:実務では、審議会の審議より前の事前相談の段階で、総務省が問題点を自治体に伝えて修正させることが多い。正式な協議に至った案件の大半が同意で終わるのはそのためで、本当の勝負は表に出ない事前相談で決まっている
Q2審議会の議事録って、普通の人でも見られるんですか?
総務省のサイトで地方財政審議会の議事要旨が公表されており、法定外税の協議案件もそこで確認できる。本条の手続を経たかどうかは公開記録でたどれる。実務のポイント:議事要旨は短い要約にとどまることが多い。詳しい説明資料が必要なら、総務省への行政文書開示請求(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)を併用すると、自治体が提出した税収見込みなどの根拠資料まで手に入る場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「審議会の意見を聴く」程度の規定に実質的な意味はないと思われがちだが、本条の価値は拘束力ではなく記録性にある。地方財政審議会の議事要旨は総務省サイトで公表され、670条の三つの不同意事由について何が議論されたのかが残る。国地方係争処理委員会への審査申出や後の訴訟では、この記録が判断過程の合理性を検証する材料になる
- 「総務大臣の同意があれば新税は合法と確定する」という前提自体が誤っている。神奈川県臨時特例企業税は大臣の同意を得て導入されたが、最高裁(最判平成25.3.21)は、法人事業税の欠損金繰越控除の趣旨を潜脱するとして条例を違法・無効と判断し、県は多額の税を返還した。大臣の同意は、司法審査の免罪符にはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 670条の2:同意判断前の地方財政審議会への意見聴取義務 | 669条:法定外普通税の新設・変更に係る協議と同意 670条:総務大臣が同意を拒める三事由 |
| 名宛人 | 総務大臣 | 市町村(協議義務)と総務大臣(同意権限) 総務大臣 |
| 法的効果 | 手続要件(意見に拘束力なし) | 同意がなければ新税を新設・変更できない 三事由がある場合を除き同意しなければならない |
| 対象となる税 | 市町村の法定外普通税 | 市町村の法定外普通税 市町村の法定外普通税(道府県は259条以下、法定外目的税は731条以下) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では自治体が自治条例で特別税課等を開徴し、中央主管機関へ報備する。日本のような第三者的審議会の意見聴取の明文はない
ドイツでは市町村が地方消費税・奢侈税を条例で設けるが、州によって州官庁の承認を要する。承認前の専門機関の意見聴取は日本ほど制度化されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 熱海や軽井沢のような観光地に別荘を持っていて、住民票は東京にある。市が「別荘・空き家所有者に課税する新税」を検討しているというニュースを見た。市議会で可決されれば終わりなのか? 実際には条例が通っても総務大臣の同意が必要で、その前に地方財政審議会が「住民の負担が著しく過重ではないか」(670条1号)を審議する。議事要旨が公表されたら必ず読むべきだ
- あなたは市の税務課で新税の担当になった。条例案を議会に出す前の段階から、総務省との事前相談、地方財政審議会への説明資料づくりを逆算しなければならない。審議会で「国の経済施策に照らして適当でない」と指摘されると、スケジュール全体がずれ込む
- 横浜市の勝馬投票券発売税は、総務大臣の不同意で止まった。審議会の意見を経たうえでの判断だったが、国地方係争処理委員会は2001年に再協議を勧告した。大臣の判断も絶対ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 新税で負担を受ける立場なら、条例案の段階で市議会に意見を出す。特定納税義務者に当たれば、議会で意見を述べる機会がある(669条2項) 2. 総務省への協議が始まったら、負担の過重や物流への障害を数字で示した資料を総務省自治税務局に送る3. 地方財政審議会の議事要旨を確認し、論点が審議されたかを記録する4. 課税処分を受けたら、審査請求と取消訴訟で条例の違法性を争う余地がある(神奈川県臨時特例企業税事件が先例)
訴えられた側:自治体の担当者として新税を推す側なら、1. 条例案を出す前から総務省と事前相談し、670条の三つの不同意事由(課税標準の重複と負担の過重、物流への障害、国の経済施策との不整合)に答える資料を用意する2. 審議会での説明に耐えられる税収見込みと使い道を固める3. 不同意となったら、国地方係争処理委員会への審査申出を検討する(横浜市の先例)
時効(請求できる期限):本条自体に時効や期限はない。総務大臣の不同意に対する国地方係争処理委員会への審査申出は、原則として関与があった日から30日以内(地方自治法250条の13第4項)。新税の課税処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の意見聴取は手続要件であり、意見は総務大臣を拘束しない。ただし聴取を欠いた同意は手続上の瑕疵を帯び、国の関与の公正・透明性を担保する機能を持つと解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:地方分権一括法により法定外普通税が許可制から協議・同意制に改められた際、同意判断の前に地方財政審議会の意見を聴く手続が設けられた(2000年4月施行)
- 地方税法 第669条市町村法定外普通税の協議と同意
- 地方税法 第670条総務大臣が同意を拒める三事由
- 地方税法 第259条道府県法定外普通税の協議と同意
- 地方税法 第731条市町村法定外目的税の新設と協議
- 地方自治法 第250条の13国の関与に対する係争処理の審査申出
- 総務省設置法 第9条地方財政審議会の設置と所掌(現行効力を要確認)
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