地方税法 第698条(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)
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- 市町村は、市町村法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、当該市町村法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
- 2.市町村又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
- 3.第一項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。
この条文の基本情報
市町村法定外普通税の証紙徴収の手続とは何ですか?
定義市町村法定外普通税の証紙徴収の手続とは、地方税法第698条に定められた規定で、「市町村は、市町村法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第698条(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第698条の条文原文は「市町村は、市町村法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。」で始まります。
- 地方税法第698条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第698条の前の条は地方税法第697条の2です。
- 地方税法第698条の次の条は地方税法第699〜700条の50です。
- 地方税法第698条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第698条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第698条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/698
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法698条は、市町村が法定外普通税を証紙徴収する場合、当該市町村発行の証紙で納めさせ、貼られた証紙を市町村または特別徴収義務者が印か署名で消すことを定める。
Q · 市町村独自の税で証紙を貼ったら、それで納税は終わりなの?
いいえ、市町村か特別徴収義務者が印か署名で消すまでが手順です
地方税法698条1項は、市町村法定外普通税を証紙徴収する場合、当該市町村が発行する証紙で納めさせると定めます。2項は、納税者が証紙を貼ったとき、市町村または特別徴収義務者が紙面と証紙の彩紋にかけて印または署名で消さなければならないとします。消印のない証紙は再使用の余地が残るため、窓口で消印を確認することが大切です。取扱いの詳細は3項により市町村の条例で定められます。
解説
切手のような紙片を貼れば、税金を納めたことになる。地方税法698条は、市町村が条例で独自に作る税(法定外普通税:法律に税目が定められていない、市町村オリジナルの税)を「証紙」で納めさせる手順を定めた条文である。押さえるべき点は三つある。第一に、使える証紙は当該市町村が発行したものに限られる。県の収入証紙や国の収入印紙は別物で、流用できない。第二に、証紙は貼っただけでは手続が終わらない。市町村または特別徴収義務者(税を預かって市町村に納める役目を負わされた事業者)が、紙面と証紙の模様にまたがるように印を押すか署名をして、はっきり消さなければならない。消印のない証紙は剥がして使い回せる状態にあり、納付の裏付けとしては弱い。第三に、証紙の額面に相当する現金を納めて「納税済印」を押してもらう方法も、条文自体が認めている。証紙を買いに走る必要があるとは限らない。細かい取扱いはすべて市町村の条例に委ねられているので、窓口で迷ったときは、その市町村の条例を確認することになる
法的な位置づけ
地方税法698条は、市町村法定外普通税の証紙徴収の手続を定める規定である。納付は当該市町村が発行する証紙による(1項)。市町村は証紙の額面相当の現金を受けて納税済印を押す方法で証紙に代えることができる。貼付された証紙は市町村または特別徴収義務者が印または署名で消さなければならず(2項)、証紙の取扱いは市町村の条例で定める(3項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.納付先市町村の条例を確認する 698条3項により証紙の取扱いは市町村の条例で決まる。例規集や公式サイトで、証紙の額面、売りさばき場所、現金納付・納税済印の扱いの有無を確認する
- 2.当該市町村発行の証紙を用意するか現金納付を選ぶ 当該市町村が発行した証紙を売りさばき場所で購入する。県の収入証紙や国の収入印紙は使えない。証紙がない場合、市町村が現金納付と納税済印による扱いを採っていればそれを利用する
- 3.書類・物件に証紙を貼付して提出する 納付義務の発生を証する書類その他の物件に、所定額面の証紙を貼って窓口または特別徴収義務者に提出する
- 4.消印をその場で確認し写しを保存する 市町村または特別徴収義務者が、紙面と証紙の彩紋にかけて印または署名で消したことを目視で確認する(2項)。消印後の書類の写しを取り、納付の証拠として保管する
よくある質問 AI による整理
Q1証紙徴収とは何ですか?
地方団体が発行する証紙を納税者に購入・貼付させて税金を納めさせる徴収方法です。市町村法定外普通税の場合、地方税法698条が手順を定めています。
Q2法定外普通税とはどんな税ですか?
地方税法に税目が定められておらず、市町村などが条例で独自に新設する税です。新設や変更には総務大臣との協議・同意の手続が必要です。
Q3証紙の消印はどうやって押すのが正しいですか?
地方税法698条2項により、証紙を貼った紙面と証紙の彩紋にまたがるように、市町村の印または特別徴収義務者の印・署名ではっきり消します。
Q4証紙を貼り間違えたら返金してもらえますか?
過誤納として還付の対象になりうますが、汚損証紙の扱いなどは市町村の条例で決まります。還付請求権は請求できる日から5年で時効消滅します(地方税法18条の3)。
Q5証紙が売り切れていたら納税できない?
市町村が額面相当の現金を受けて納税済印を押す扱いを採っていれば、証紙なしで納付できる場合があります(698条1項後段)。窓口で確認しましょう。
Q6特別徴収義務者に指定されたら何をする必要がありますか?
納税者が貼った証紙を印または署名で消す義務を負います(698条2項)。受領・消印・書類保管の手順を条例に沿って整えておくことが重要です。
Q7証紙の売りさばき場所はどこで調べられますか?
698条3項により証紙の取扱いは市町村の条例で定められます。各市町村の例規集や公式サイト、税務担当窓口で確認するのが確実です。
Q8消印のない証紙は無効になりますか?
条文は無効とまでは定めていませんが、消印は市町村等の義務であり、消印がないと再使用の疑いを否定しにくくなります。受理時の確認が安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の収入証紙が余ってるんですけど、市の税金に使えますか?
使えない。本条1項は「当該市町村が発行する証紙」と明記しており、県の収入証紙や国の収入印紙は別物である。実務のポイント:近年は収入証紙を廃止してキャッシュレス納付に切り替える自治体が続いている。古い案内を信じて証紙を買う前に、最新の条例と窓口の案内を確認すれば、無駄な出費と二度手間を避けられる
Q2証紙に判子を押して消すのって、自分でやるんですか?
本条2項で消印するのは、市町村または特別徴収義務者である。国の収入印紙は文書の作成者が自分で消す(印紙税法8条2項)ので、そこが逆になっている。実務のポイント:印紙と同じ感覚で自分で押すより、貼るだけにとどめて窓口で消印してもらい、目の前で確認するほうが、後で納付を証明するときに強い
間違えやすい点 AI による整理
- 納税者から見れば、証紙を貼った瞬間に義務を果たしたように感じる。だが条文の構造から見ると、2項の消印まで済んで初めて、その証紙は再使用できない状態になる。この落差を知らずに消印のない書類の控えだけを持ち帰ると、後で争いになったとき納付を裏付ける力が心もとない
- 証紙の取扱いが条例次第だということは知っていても、その差がどれほど大きいかは見落とされがちである。売りさばき場所、汚れた証紙の扱い、現金納付に切り替えられるかどうかまで、3項により各市町村の条例が決める。国の一律ルールを探しても答えは見つからない
- 「証紙を買わなければ納められない」という思い込みがあるが、1項後段は、額面相当の現金を納めて納税済印を押してもらう代替手段を条文レベルで用意している。証紙が手元にないことは、納付できない理由にならない場合がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 地方税法698条:市町村法定外普通税の証紙徴収の手順 | 地方税法669条:市町村法定外普通税の新設・変更の手続 地方税法671条:総務大臣の同意の判断 |
| 主な関与者 | 市町村・特別徴収義務者・納税者 | 市町村と総務大臣 総務大臣 |
| 段階 | 税が成立した後の徴収段階 | 税をつくる創設段階 税をつくる創設段階(国の関与) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも直轄市・県(市)等が自治条例で特別税課等を設けうる。印紙を貼付し註銷する仕組みは国税の印花稅に見られ、本条の証紙消印と発想が近い
ドイツの市町村は州法の授権の下で地域的な消費税・奢侈税(犬税、宿泊税など)を課しうる。日本の法定外税と同じく地方独自課税の枠組みにあたる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、提出した書類の証紙に消印がないまま受理されていたら、どうなる? 後で「本当に納めたのか」と問われたとき、あなたの手元に残るのは剥がせば再利用できる紙片の記録だけである。消印は市町村か特別徴収義務者の義務だが、確認を怠ったツケを払うのは納税者になりうる
- 地方の町で事業を始めたところ、町独自の税の特別徴収義務者に指定された。顧客が証紙を貼った書類を持ち込んだら、印か署名で消す義務はあなたの側に生じる(2項)。押し忘れた証紙が剥がされて使い回されたとき、帳簿の説明を求められるのは誰か
- 窓口で「証紙を買ってきてください」と言われたが、売りさばき所はもう閉まっていて、期限は明日である。1項後段は、額面相当の現金を納めて納税済印を押す方法を認めている。条例でその扱いがあるか、今日のうちに窓口で確認すること
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納付先の市町村の条例で、証紙の売りさばき場所と額面を確認する2. 証紙が手元にない場合は、額面相当の現金を納めて納税済印を押してもらう扱いがあるか窓口で確認する(1項後段) 3. 貼付後は消印の有無をその場で確認し、書類の写しを保存する4. 消印漏れや納め過ぎに気付いたら早めに市町村へ申し出る。処分に不服があれば審査請求を検討する
訴えられた側:1. 特別徴収義務者に指定されたら、証紙の受領、消印、書類保管の手順を条例に沿って文書にする2. 消印は紙面と証紙の彩紋にまたがるよう、印または署名ではっきり行う(2項) 3. 消印漏れが分かったら隠さず速やかに市町村へ報告し、指示を仰ぐ4. 市町村の処分に納得できない場合は、期限内に審査請求を検討する
時効(請求できる期限):本条固有の期限はない。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅し(地方税法18条)、過誤納金の還付請求権も請求できる日から5年で消滅する(同法18条の3)。処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 地方税法 第1条証紙徴収・特別徴収義務者の定義(現行効力を要確認)
- 地方税法 第669条市町村法定外普通税の新設・変更の協議(現行効力を要確認)
- 地方税法 第671条総務大臣の同意要件(現行効力を要確認)
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効
- 地方自治法 第231条の2使用料・手数料の証紙収入の根拠(現行効力を要確認)
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