地方公務員法 第179条(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)
地方公務員法第五十三条第四項の規定の適用については、地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、当該職員が勤務する場所が所在する区域に係る都道府県の同法第五十二条第五項に規定する職員以外の職員とみなす。
この条文の基本情報
地方公務員法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地方公務員法の一部改正に伴う経過措置とは、地方公務員法第179条に定められた規定で、「地方公務員法第五十三条第四項の規定の適用については、地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、当該職員が勤務する場所が所在する区域に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第179条(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第179条の条文原文は「地方公務員法第五十三条第四項の規定の適用については、地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、当該職員が勤務する場所が所在する区域に…」で始まります。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/179
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