地方公務員法 第180条
- 地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、所轄庁の長の承認を受けて、地方公務員法第五十三条に規定する登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができるものとする。
- 2.前項の承認は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その承認の有効期間を定めるものとする。
- 3.第一項の承認を受けた者については、当該承認を国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可とみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第180条は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第180条の条文原文は「地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、所轄庁の長の承認を受けて、地方公務員法第五十三条に規定する登録を受けた職員団体の役員として…」で始まります。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/180
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