鉱業法 第10条(行為の効力の承継)
この法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人(第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願(以下「鉱業出願」という。)をした者をいう。以下同じ。)、鉱業権者、租鉱権者、土地の所有者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。
この条文の基本情報
行為の効力の承継とは何ですか?
定義行為の効力の承継とは、鉱業法第10条に定められた規定で、「この法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人(第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第10条(行為の効力の承継)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第10条の条文原文は「この法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人(第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出…」で始まります。
- 鉱業法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第10条の前の条は鉱業法第9条です。
- 鉱業法第10条の次の条は鉱業法第11条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/10