(意見の聴取)
第126条
経済産業大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日(同法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から三十日以内に、審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。第百二十八条において同じ。)による意見の聴取を開始しなければならない。
(意見の聴取)
経済産業大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日(同法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から三十日以内に、審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。第百二十八条において同じ。)による意見の聴取を開始しなければならない。
第百二十七条
経済産業大臣は、前条の意見の聴取の期日及び場所を定め、審査請求人に通知しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3前条に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前条の意見の聴取については、同法第三十一条第三項から第五項までの規定を準用する。
(参加)
審査請求人のほか、第百二十六条の意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、利害関係のある理由及び主張の要旨を記載した文書をもつて、審理員に、利害関係人として参加する旨を申し出て、その許可を受けなければならない。
(証拠の提示等)
第百二十六条の意見の聴取に際しては、審査請求人、当該処分の相手方及び前条の規定により参加した者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(執行停止及びその取消しの公示及び通知)
経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条の規定により審査請求に係る処分の執行停止をしたときは、その旨を公示するとともに、審査請求人及び当該処分の相手方にその旨を通知しなければならない。同法第二十六条の規定によりその執行停止を取り消したときも、同様とする。
(裁決の要旨の公示等)
経済産業大臣は、裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。
2裁決書の謄本は、第百二十八条の規定により参加した者にも送付しなければならない。
(意見の聴取の手続)
この章に定めるもののほか、第百二十六条の意見の聴取に関する手続は、経済産業省令で定める。
(裁定の申請)
次に掲げる者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
一第二十一条第一項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可に不服のある者(第二十九条第一項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する基準(第二十九条第一項第八号及び第九号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
二第二十九条第一項に規定する基準に適合していないことを理由とする第二十一条第一項の不許可に不服のある者
三第四十条第三項又は第七項の許可に不服のある者(同条第一項に規定する基準(同項第五号及び第六号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
四第四十条第一項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の不許可に不服のある者
五第四十一条第一項の許可に不服のある者(同条第三項に規定する基準(同項第七号及び第八号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
六第四十一条第三項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第一項の不許可に不服のある者
七第四十五条第一項の許可に不服のある者(同条第二項に規定する基準(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
八第四十五条第二項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第一項の不許可に不服のある者
九第五十三条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しに不服のある者
十第五十四条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しに不服のある者(鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するに至つたことを理由とする場合に限る。)
十一第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可に不服のある者(第百条の三(第百条の四第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する基準(第百条の三第四号及び第五号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
十二第百条の三に規定する基準に適合していないことを理由とする第百条の二第一項又は第百条の四第一項の不許可に不服のある者
十三第百条の三第四号又は第五号に適合しなくなつたことを理由とする第百条の五の規定による第百条の二第一項の許可の取消しに不服のある者
十四第百六条第一項の許可又は不許可に不服のある者
十五第百七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用又は収用に関する裁決に不服のある者
(審査請求の制限)
前条の規定により裁定の申請をすることができる場合には、審査請求をすることができない。
2行政不服審査法第二十二条の規定は、前条の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
3第九十三条の規定による決定についての審査請求においては、決定のうち対価についての不服をその決定についての不服の理由とすることができない。
4第百七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用又は収用に関する裁決についての裁定の申請においては、損失の補償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。
第百三十五条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)