鉱業法 第134条(審査請求の制限)
- 前条の規定により裁定の申請をすることができる場合には、審査請求をすることができない。
- 2.行政不服審査法第二十二条の規定は、前条の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
- 3.第九十三条の規定による決定についての審査請求においては、決定のうち対価についての不服をその決定についての不服の理由とすることができない。
- 4.第百七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用又は収用に関する裁決についての裁定の申請においては、損失の補償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。
この条文の基本情報
審査請求の制限とは何ですか?
定義審査請求の制限とは、鉱業法第134条に定められた規定で、「前条の規定により裁定の申請をすることができる場合には、審査請求をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第134条(審査請求の制限)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第134条の条文原文は「前条の規定により裁定の申請をすることができる場合には、審査請求をすることができない。」で始まります。
- 鉱業法第134条は第七章 審査請求等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第134条の前の条は鉱業法第133条です。
- 鉱業法第134条の次の条は鉱業法第135条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/134