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鉱業法 第一節 賠償義務

第109条〜第116条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業法第一節 賠償義務は、第109条〜第116条の全 8 条で構成されています。
  2. 鉱業法第一節 賠償義務が属する鉱業法の法令番号は昭和二十五年法律第二百八十九号です。
  3. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(賠償義務)

第109条

鉱物の掘採のための土地の掘さく、坑水若しくは廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該鉱区の鉱業権者(当該鉱区に租鉱権が設定されているときは、その租鉱区については、当該租鉱権者)が、損害の発生の時既に鉱業権が消滅しているときは、鉱業権の消滅の時における当該鉱区の鉱業権者(鉱業権の消滅の時に当該鉱業権に租鉱権が設定されていたときは、その租鉱区については、当該租鉱権者)が、その損害を賠償する責に任ずる。

2前項の場合において、損害が二以上の鉱区又は租鉱区の鉱業権者又は租鉱権者の作業によつて生じたときは、各鉱業権者又は租鉱権者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の鉱区又は租鉱区の鉱業権者又は租鉱権者の作業のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。

3前二項の場合において、損害の発生の後に鉱業権の譲渡があつたときは、損害の発生の時の鉱業権者及びその後の鉱業権者が、損害の発生の後に租鉱権の設定があつたときは、損害の発生の時の鉱業権者及び損害の発生の後に租鉱権者となつた者が、連帯して損害を賠償する義務を負う。

4第一項又は第二項の規定により租鉱権者が損害を賠償すべき場合においては、損害の発生の時当該租鉱権が設定されている鉱区の鉱業権者及びその後の鉱業権者が、損害の発生の時既に鉱業権が消滅しているときは鉱業権の消滅の時における鉱業権者が、租鉱権者と連帯して損害を賠償する義務を負う。

5前四項の規定による賠償については、共同鉱業権者又は共同租鉱権者(租鉱権を共有する者をいう。)の義務は、連帯とする。

(負担部分と償還請求)

第110条

前条第二項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。

2前条第三項の場合において、鉱業権を譲り受けた者又は損害の発生の後に租鉱権者となつた者が賠償の義務を履行したときは、同条第一項又は第二項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。同条第四項の場合において鉱業権者が賠償の義務を履行したときも、同様とする。

(賠償)

第111条

損害は、公正且つ適切に賠償されなければならない。

2損害の賠償は、金銭をもつてする。但し、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。

3賠償義務者の申立があつた場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。

(賠償についての基準)

第112条

経済産業大臣は、損害の賠償に関する争議の予防又は解決に資するため、総合資源エネルギー調査会に諮問して、損害の賠償の範囲、方法等についての公正かつ適切な一般的基準を作成し、これを公表することができる。

2何人も、前項の基準に拘束されるものではない。

(賠償についてのしん酌)

第113条

損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。

(損害賠償の予定)

第114条

損害賠償の額が予定された場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。

2土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後その土地又は建物について権利を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

(消滅時効)

第115条

損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

一被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。

二損害の発生の時から二十年間行使しないとき。

2人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

3前二項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。

(適用除外)

第116条

この章の規定は、鉱業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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