鉱業法 第113条(賠償についてのしん酌)
損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。
この条文の基本情報
賠償についてのしん酌とは何ですか?
定義賠償についてのしん酌とは、鉱業法第113条に定められた規定で、「損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第113条(賠償についてのしん酌)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第113条の条文原文は「損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。」で始まります。
- 鉱業法第113条は第一節 賠償義務に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第113条の前の条は鉱業法第112条です。
- 鉱業法第113条の次の条は鉱業法第114条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/113