(和解の仲介の申立て)
第122条
鉱害の賠償に関して争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。
(和解の仲介の申立て)
鉱害の賠償に関して争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。
(仲介員名簿の作成)
経済産業大臣は、毎年仲介員候補者十五人以内を委嘱し、その名簿を作成して置かなければならない。
2前項の仲介員候補者は、一般公益を代表する者並びに鉱業、農業、林業又はその他の産業に関し知識経験を有する者のうちから、委嘱されなければならない。
(仲介員の指定)
経済産業大臣は、第百二十二条の規定による申立てがあつたときは、前条第一項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以内を指定しなければならない。
2前項の場合において、鉱害が農業、林業又はその他の産業に関するものであるときは、仲介員のうち、少くとも一人は、当該産業に関し知識経験を有するもののうちから、指定されなければならない。
(仲介員の任務)
仲介員は、争議の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)