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鉱業法 第三節 和解の仲介

第122条〜第125条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業法第三節 和解の仲介は、第122条〜第125条の全 4 条で構成されています。
  2. 鉱業法第三節 和解の仲介が属する鉱業法の法令番号は昭和二十五年法律第二百八十九号です。
  3. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(和解の仲介の申立て)

第122条

鉱害の賠償に関して争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。

(仲介員名簿の作成)

第123条

経済産業大臣は、毎年仲介員候補者十五人以内を委嘱し、その名簿を作成して置かなければならない。

2前項の仲介員候補者は、一般公益を代表する者並びに鉱業、農業、林業又はその他の産業に関し知識経験を有する者のうちから、委嘱されなければならない。

(仲介員の指定)

第124条

経済産業大臣は、第百二十二条の規定による申立てがあつたときは、前条第一項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以内を指定しなければならない。

2前項の場合において、鉱害が農業、林業又はその他の産業に関するものであるときは、仲介員のうち、少くとも一人は、当該産業に関し知識経験を有するもののうちから、指定されなければならない。

(仲介員の任務)

第125条

仲介員は、争議の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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