ブックマーク無料で登録

鉱業法 第四章の二 鉱物の探査

第100条の2〜第100条の11・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業法第四章の二 鉱物の探査は、第100条の2〜第100条の11の全 10 条で構成されています。
  2. 鉱業法第四章の二 鉱物の探査が属する鉱業法の法令番号は昭和二十五年法律第二百八十九号です。
  3. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(鉱物の探査の許可)

第100条の2

鉱物の探査(鉱物資源の開発に必要な地質構造等の調査(鉱物の掘採を伴わないものに限る。)であつて、地震探鉱法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。)を行おうとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

2前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一申請の区域の所在地

二探査の期間

三探査の方法

四氏名又は名称及び住所

五その他経済産業省令で定める事項

3経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る探査を行うときは、当該許可証を携帯していなければならない。

5第三項の許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

(探査の許可の基準)

第100条の3

経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。

一その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二その申請に係る者が次のいずれにも該当しないこと。

一この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第百条の五(第三号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

三その申請に係る探査が、他人の鉱区で行われるものであつて、当該鉱区における他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。

四その申請に係る探査が、他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものであつて、当該許可貯留区域等における他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。

五その申請に係る探査が、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。

六前各号に掲げるもののほか、その申請に係る探査が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。

(変更の許可等)

第100条の4

第百条の二第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条の規定は、前項の許可について準用する。

3第百条の二第一項の許可を受けた者は、同条第二項第四号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(探査の許可の取消し)

第100条の5

経済産業大臣は、第百条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。

一その者が行う探査の方法が第百条の三第一号の基準に適合しなくなつたとき。

二第百条の三第二号イ又はハに該当するに至つたとき。

三その者が行う探査が第百条の三第三号から第五号までのいずれかに適合しなくなつたとき。

四第百条の七第一項の規定により付された条件に違反したとき。

五偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。

(違反行為に対する措置)

第100条の6

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることができる。

一第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定に違反して探査を行つた者

二次条第一項の規定により付された条件に違反した者

(許可の条件)

第100条の7

第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

第100条の8

第百条の二第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る探査の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について経済産業大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2第百条の三(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二号中「その申請に係る者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る探査の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。

(探査の許可を受けた者の相続)

第100条の9

第百条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二以上ある場合においては、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る探査の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に経済産業大臣に申請して、その承認を受けなければならない。

2相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第百条の二第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3第百条の三(第二号イ及びロ並びに第六号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。

4第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第百条の二第一項の許可を受けた者の地位を承継する。

(国に関する特例)

第100条の10

国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

(探査の結果の報告)

第100条の11

経済産業大臣は、鉱物の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百条の二第一項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができる。

鉱業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる