鉱業法 第100条の10(国に関する特例)
国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
国に関する特例とは何ですか?
定義国に関する特例とは、鉱業法第100条の10に定められた規定で、「国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第100条の10(国に関する特例)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第100条の10の条文原文は「国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。」で始まります。
- 鉱業法第100条の10は第四章の二 鉱物の探査に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第100条の10の前の条は鉱業法第100条の9です。
- 鉱業法第100条の10の次の条は鉱業法第100条の11です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/100_10