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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

鉱業法 第100条の10(国に関する特例)

国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

国に関する特例とは何ですか?

定義国に関する特例とは、鉱業法第100条の10に定められた規定で、「国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第100条の10(国に関する特例)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第100条の10の条文原文は「国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。」で始まります。
  3. 鉱業法第100条の10は第四章の二 鉱物の探査に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第100条の10の前の条は鉱業法第100条の9です。
  7. 鉱業法第100条の10の次の条は鉱業法第100条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/100_10

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