鉱業法 第100条の9(探査の許可を受けた者の相続)
- 第百条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二以上ある場合においては、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る探査の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に経済産業大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
- 2.相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第百条の二第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
- 3.第百条の三(第二号イ及びロ並びに第六号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。
- 4.第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第百条の二第一項の許可を受けた者の地位を承継する。
この条文の基本情報
探査の許可を受けた者の相続とは何ですか?
定義探査の許可を受けた者の相続とは、鉱業法第100条の9に定められた規定で、「第百条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二以上ある場合においては、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第100条の9(探査の許可を受けた者の相続)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第100条の9の条文原文は「第百条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二以上ある場合においては、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続…」で始まります。
- 鉱業法第100条の9は第四章の二 鉱物の探査に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第100条の9の前の条は鉱業法第100条の8です。
- 鉱業法第100条の9の次の条は鉱業法第100条の10です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/100_9