鉱業法 第100条の8(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
- 第百条の二第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る探査の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について経済産業大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
- 2.第百条の三(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二号中「その申請に係る者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る探査の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割とは何ですか?
定義探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割とは、鉱業法第100条の8に定められた規定で、「第百条の二第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項の許可を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第100条の8(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第100条の8の条文原文は「第百条の二第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項の許可を受け…」で始まります。
- 鉱業法第100条の8は第四章の二 鉱物の探査に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第100条の8の前の条は鉱業法第100条の7です。
- 鉱業法第100条の8の次の条は鉱業法第100条の9です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/100_8