鉱業法 第100条の7(許可の条件)
- 第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
許可の条件とは何ですか?
定義許可の条件とは、鉱業法第100条の7に定められた規定で、「第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第100条の7(許可の条件)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第100条の7の条文原文は「第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 鉱業法第100条の7は第四章の二 鉱物の探査に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第100条の7の前の条は鉱業法第100条の6です。
- 鉱業法第100条の7の次の条は鉱業法第100条の8です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/100_7