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鉱業法 第100条の6(違反行為に対する措置)

  1. 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることができる。
  2. 一第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定に違反して探査を行つた者
  3. 二次条第一項の規定により付された条件に違反した者

この条文の基本情報

違反行為に対する措置とは何ですか?

定義違反行為に対する措置とは、鉱業法第100条の6に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第100条の6(違反行為に対する措置)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第100条の6の条文原文は「経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずる…」で始まります。
  3. 鉱業法第100条の6は第四章の二 鉱物の探査に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第100条の6の前の条は鉱業法第100条の5です。
  7. 鉱業法第100条の6の次の条は鉱業法第100条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/100_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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