鉱業法 第100条の5(探査の許可の取消し)
- 経済産業大臣は、第百条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。
- 一その者が行う探査の方法が第百条の三第一号の基準に適合しなくなつたとき。
- 二第百条の三第二号イ又はハに該当するに至つたとき。
- 三その者が行う探査が第百条の三第三号から第五号までのいずれかに適合しなくなつたとき。
- 四第百条の七第一項の規定により付された条件に違反したとき。
- 五偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。
この条文の基本情報
探査の許可の取消しとは何ですか?
定義探査の許可の取消しとは、鉱業法第100条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、第百条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第100条の5(探査の許可の取消し)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第100条の5の条文原文は「経済産業大臣は、第百条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 鉱業法第100条の5は第四章の二 鉱物の探査に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第100条の5の前の条は鉱業法第100条の4です。
- 鉱業法第100条の5の次の条は鉱業法第100条の6です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/100_5