鉱業法 第100条の4(変更の許可等)
- 第百条の二第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前条の規定は、前項の許可について準用する。
- 3.第百条の二第一項の許可を受けた者は、同条第二項第四号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、鉱業法第100条の4に定められた規定で、「第百条の二第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項各号(第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第100条の4(変更の許可等)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第100条の4の条文原文は「第百条の二第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項各号(第四号を除く。」で始まります。
- 鉱業法第100条の4は第四章の二 鉱物の探査に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第100条の4の前の条は鉱業法第100条の3です。
- 鉱業法第100条の4の次の条は鉱業法第100条の5です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/100_4