鉱業法 第100条の3(探査の許可の基準)
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
- 一その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 二その申請に係る者が次のいずれにも該当しないこと。
- 一この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第百条の五(第三号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
- 三その申請に係る探査が、他人の鉱区で行われるものであつて、当該鉱区における他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
- 四その申請に係る探査が、他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものであつて、当該許可貯留区域等における他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
- 五その申請に係る探査が、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、その申請に係る探査が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
この条文の基本情報
探査の許可の基準とは何ですか?
定義探査の許可の基準とは、鉱業法第100条の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第100条の3(探査の許可の基準)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第100条の3の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。」で始まります。
- 鉱業法第100条の3は第四章の二 鉱物の探査に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第100条の3の前の条は鉱業法第100条の2です。
- 鉱業法第100条の3の次の条は鉱業法第100条の4です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/100_3