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鉱業法 第一款 出願による鉱業権の設定

第21条〜第37条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業法第一款 出願による鉱業権の設定は、第21条〜第37条の全 17 条で構成されています。
  2. 鉱業法第一款 出願による鉱業権の設定が属する鉱業法の法令番号は昭和二十五年法律第二百八十九号です。
  3. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設定の出願)

第21条

鉱業権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る。)の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。

2前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物その他の経済産業省令で定める方法により、次に掲げる事項を記載した願書に区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一出願の区域の所在地

二出願の区域の面積

三目的とする鉱物の名称

四氏名又は名称及び住所

3同一の地域において二種以上の鉱物を掘採しようとするときは、各種の鉱物ごとに第一項の規定による出願をしなければならない。但し、同種の鉱床中に存する二種以上の鉱物を掘採しようとするときは、この限りでない。

(鉱床説明書)

第22条

前条第一項の規定により採掘権の設定を受けようとする者は、同項の規定による出願と同時に、出願の区域について目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の状態を記述した鉱床説明書を提出しなければならない。

2前項の鉱床説明書には、同項の事項の外、予想される鉱害の範囲及び態様について記述しなければならない。

(共同鉱業出願人)

第23条

二人以上共同して鉱業出願をした者(以下「共同鉱業出願人」という。)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。

3前二項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4代表者は、国に対して共同鉱業出願人を代表する。

5共同鉱業出願人は、組合契約をしたものとみなす。

(都道府県知事との協議)

第24条

経済産業大臣は、鉱業出願があつたときは、関係都道府県知事(国の所有する土地については、当該行政機関)に協議しなければならない。

(土地の所有者の意見書)

第25条

地表に近い部分に存する鉱物について第二十一条第一項の規定による採掘権の設定の出願(以下「採掘出願」という。)があり、その鉱物の掘採により土地の利用を妨害すると認めるときは、経済産業大臣は、採掘出願をした土地の区域(以下「採掘出願地」という。)に係る土地(国の所有するものを除く。)の所有者に出願があつた旨を通知し、相当の期限を付して意見書を提出する機会を与えなければならない。

2経済産業大臣は、前項の出願をした者に対し、相当の期限を付して採掘出願地に係る土地の所有者の氏名又は名称及び住所を記載した書面の提出を命ずることができる。

(設備設計書)

第26条

経済産業大臣は、鉱害を防止する方法を調査するため必要があると認めるときは、鉱業出願人に対し、相当の期限を付して事業の設備に関する設計書の提出を命ずることができる。

(優先権)

第27条

鉱業出願をした土地の区域(以下「鉱業出願地」という。)が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。

2第二十一条第一項の規定による試掘権の設定の出願(以下「試掘出願」という。)をした土地の区域(以下「試掘出願地」という。)と採掘出願地とが重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、その重複する部分については、採掘出願をした者(以下「採掘出願人」という。)が優先権を有する。

3試掘出願地が重複し、又は採掘出願地が重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、経済産業大臣は、公正な方法でくじを行い、優先権者を定める。

(採掘出願の日時)

第28条

試掘出願をした者(以下「試掘出願人」という。)がその試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として採掘出願をしたときは、その重複する部分については、試掘出願をしなかつたものとみなし、試掘権の設定の願書の発送の日時に採掘出願をしたものとみなす。ただし、前条第二項の場合においては、この限りでない。

2前項本文の規定は、採掘出願人がその採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として試掘出願をした場合に準用する。ただし、当該試掘権者がその鉱区と重複して採掘出願をし、その試掘権の消滅後更に試掘出願をしたときは、この限りでない。

3前二項の規定は、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による命令を受けた場合における期限経過後の出願には、適用しない。

(許可の基準)

第29条

経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。

一その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

二その出願に係る鉱業出願人が十分な社会的信用を有すること。

三その出願に係る鉱業出願人が次のいずれにも該当しないこと。

一この法律又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第六十条(同法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令の違反に係る部分に限る。)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第五十五条の規定により鉱業権を取り消され、又は第八十三条第一項の規定により租鉱権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

四その出願に係る鉱業出願地が第三十八条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があつたときは、その変更後のものとし、その願書の発送の時の属する日以前に、同条第七項の規定により公示されたものに限る。)と重複しないこと。

五その出願に係る試掘出願地が願書の発送の時においてその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区と重複しないこと。

六その出願に係る採掘出願地が願書の発送の時において次のいずれにも該当しないこと。

一その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区又は自己の採掘鉱区と重複すること。

二その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、その重複する部分でなお試掘を要すること。

三その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、現に当該試掘鉱区に係る鉱区税の滞納があること。

七その出願に係る鉱業出願地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業出願地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。

八その出願に係る鉱業出願地が、他人の許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該鉱業出願地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等(同法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)の実施を著しく妨害するものでないこと。

九その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。

十前各号に掲げるもののほか、その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。

2経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合にあつては、出願の願書の発送の時が当該各号に定める期間を経過した後でなければ、その出願を許可してはならない。

一試掘権がその存続期間の満了前に消滅し、又は試掘鉱区の減少があつた場合において、その試掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘出願があつたとき(その試掘出願地がその消滅した試掘権の鉱区又は試掘鉱区の減少した部分に該当するときに限る。)その試掘権の消滅又は試掘鉱区の減少の日から六十日(試掘権の残存すべき期間又は残存する期間が六十日に満たないときは、その期間)

二採掘権が第五十五条の規定により取り消された場合において、その採掘権を取り消された者以外の者による当該採掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその取り消された採掘権の鉱区に該当するときに限る。)その取消しの日から六十日

三第十五条第一項の規定による禁止が解除された場合において、その禁止を解除された鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその禁止を解除された地域に該当するときに限る。)その解除の日から三十日

(鉱業出願地の増減)

第30条

鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をすることができる。

2第二十一条、第二十二条及び第二十四条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。

(採掘出願地の増減命令)

第31条

経済産業大臣は、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、採掘出願地の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、採掘出願地の増減の出願を命ずることができる。

2前項の規定による命令に基づいてその命令書の到達の日から三十日以内にした採掘出願地の増減の出願は、その採掘権の設定の願書の発送の日時にしたものとみなす。ただし、既に他人の鉱区となつている部分又は他人の鉱業出願が許可されている部分については、この限りでない。

3経済産業大臣は、採掘出願人が第一項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に採掘出願地の増減の出願をしないときは、採掘出願を許可してはならない。

(転願命令)

第32条

経済産業大臣は、試掘出願地における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。

2経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に採掘出願をしないときは、試掘出願を許可してはならない。

第三十三条

第33条

経済産業大臣は、採掘出願地における鉱物の存在が明らかでなく、あらかじめ試掘を要すると認めるときは、試掘出願を命ずることができる。

2経済産業大臣は、採掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に試掘出願をしないときは、採掘出願を許可してはならない。

(命令の手続)

第34条

経済産業大臣は、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該鉱業出願人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当該鉱業出願人に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

3第一項の意見の聴取に際しては、鉱業出願人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(鉱業出願人の地位の承継)

第35条

鉱業出願人の地位は、承継することができる。

第三十六条

第36条

相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退の場合以外の場合において承継前の鉱業出願人(以下「旧鉱業出願人」という。)の地位を承継しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その承継に係る鉱業出願をしなければならない。

2相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退により鉱業出願人の地位を承継した場合において、その承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、経済産業省令で定める手続に従い、遅滞なく、その承継に係る鉱業出願をしなければならない。ただし、承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、この限りでない。

3承継人は、前項ただし書の旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、経済産業省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4第一項又は第二項の規定による出願があつたときは、旧鉱業出願人の願書の発送の日時に当該承継人が当該承継に係る鉱業出願をしたものとみなす。

(許可の失効)

第37条

鉱業出願人が鉱業出願の許可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、許可は、その効力を失う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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