鉱業法 第31条(採掘出願地の増減命令)
- 経済産業大臣は、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、採掘出願地の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、採掘出願地の増減の出願を命ずることができる。
- 2.前項の規定による命令に基づいてその命令書の到達の日から三十日以内にした採掘出願地の増減の出願は、その採掘権の設定の願書の発送の日時にしたものとみなす。ただし、既に他人の鉱区となつている部分又は他人の鉱業出願が許可されている部分については、この限りでない。
- 3.経済産業大臣は、採掘出願人が第一項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に採掘出願地の増減の出願をしないときは、採掘出願を許可してはならない。
この条文の基本情報
採掘出願地の増減命令とは何ですか?
定義採掘出願地の増減命令とは、鉱業法第31条に定められた規定で、「経済産業大臣は、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、採掘出願地の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、採掘出願地の位置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第31条(採掘出願地の増減命令)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第31条の条文原文は「経済産業大臣は、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、採掘出願地の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、採掘出願地の位置…」で始まります。
- 鉱業法第31条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第31条の前の条は鉱業法第30条です。
- 鉱業法第31条の次の条は鉱業法第32条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/31