鉱業法 第32条(転願命令)
- 経済産業大臣は、試掘出願地における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に採掘出願をしないときは、試掘出願を許可してはならない。
この条文の基本情報
転願命令とは何ですか?
定義転願命令とは、鉱業法第32条に定められた規定で、「経済産業大臣は、試掘出願地における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第32条(転願命令)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第32条の条文原文は「経済産業大臣は、試掘出願地における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる…」で始まります。
- 鉱業法第32条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第32条の前の条は鉱業法第31条です。
- 鉱業法第32条の次の条は鉱業法第33条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/32