鉱業法 第33条
- 経済産業大臣は、採掘出願地における鉱物の存在が明らかでなく、あらかじめ試掘を要すると認めるときは、試掘出願を命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、採掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に試掘出願をしないときは、採掘出願を許可してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第33条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第33条の条文原文は「経済産業大臣は、採掘出願地における鉱物の存在が明らかでなく、あらかじめ試掘を要すると認めるときは、試掘出願を命ずることができる。」で始まります。
- 鉱業法第33条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第33条の前の条は鉱業法第32条です。
- 鉱業法第33条の次の条は鉱業法第34条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/33