鉱業法 第34条(命令の手続)
- 経済産業大臣は、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該鉱業出願人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当該鉱業出願人に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
- 3.第一項の意見の聴取に際しては、鉱業出願人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
命令の手続とは何ですか?
定義命令の手続とは、鉱業法第34条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該鉱業出願人の出頭を求めて、公開による意見の聴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第34条(命令の手続)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第34条の条文原文は「経済産業大臣は、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該鉱業出願人の出頭を求めて、公開による意見の聴…」で始まります。
- 鉱業法第34条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第34条の前の条は鉱業法第33条です。
- 鉱業法第34条の次の条は鉱業法第35条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/34