鉱業法 第35条(鉱業出願人の地位の承継)
鉱業出願人の地位は、承継することができる。
この条文の基本情報
鉱業出願人の地位の承継とは何ですか?
定義鉱業出願人の地位の承継とは、鉱業法第35条に定められた規定で、「鉱業出願人の地位は、承継することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第35条(鉱業出願人の地位の承継)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第35条の条文原文は「鉱業出願人の地位は、承継することができる。」で始まります。
- 鉱業法第35条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第35条の前の条は鉱業法第34条です。
- 鉱業法第35条の次の条は鉱業法第36条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/35