鉱業法 第36条
- 相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退の場合以外の場合において承継前の鉱業出願人(以下「旧鉱業出願人」という。)の地位を承継しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その承継に係る鉱業出願をしなければならない。
- 2.相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退により鉱業出願人の地位を承継した場合において、その承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、経済産業省令で定める手続に従い、遅滞なく、その承継に係る鉱業出願をしなければならない。ただし、承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、この限りでない。
- 3.承継人は、前項ただし書の旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、経済産業省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定による出願があつたときは、旧鉱業出願人の願書の発送の日時に当該承継人が当該承継に係る鉱業出願をしたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第36条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第36条の条文原文は「相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退の場合以外の場合において承継前の鉱業出願人(以下「旧鉱業出願人」という。」で始まります。
- 鉱業法第36条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第36条の前の条は鉱業法第35条です。
- 鉱業法第36条の次の条は鉱業法第37条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/36