鉱業法 第37条(許可の失効)
鉱業出願人が鉱業出願の許可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
許可の失効とは何ですか?
定義許可の失効とは、鉱業法第37条に定められた規定で、「鉱業出願人が鉱業出願の許可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、許可は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第37条(許可の失効)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第37条の条文原文は「鉱業出願人が鉱業出願の許可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、許可は、その効力を失う。」で始まります。
- 鉱業法第37条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第37条の前の条は鉱業法第36条です。
- 鉱業法第37条の次の条は鉱業法第38条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/37