鉱業法 第30条(鉱業出願地の増減)
- 鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をすることができる。
- 2.第二十一条、第二十二条及び第二十四条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。
この条文の基本情報
鉱業出願地の増減とは何ですか?
定義鉱業出願地の増減とは、鉱業法第30条に定められた規定で、「鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第30条(鉱業出願地の増減)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第30条の条文原文は「鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をすることができる。」で始まります。
- 鉱業法第30条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第30条の前の条は鉱業法第29条です。
- 鉱業法第30条の次の条は鉱業法第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/30