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鉱業法 第29条(許可の基準)

  1. 経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。
  2. 一その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  3. 二その出願に係る鉱業出願人が十分な社会的信用を有すること。
  4. 三その出願に係る鉱業出願人が次のいずれにも該当しないこと。
  5. 一この法律又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第六十条(同法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令の違反に係る部分に限る。)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  6. 二第五十五条の規定により鉱業権を取り消され、又は第八十三条第一項の規定により租鉱権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  7. 三法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
  8. 四その出願に係る鉱業出願地が第三十八条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があつたときは、その変更後のものとし、その願書の発送の時の属する日以前に、同条第七項の規定により公示されたものに限る。)と重複しないこと。
  9. 五その出願に係る試掘出願地が願書の発送の時においてその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区と重複しないこと。
  10. 六その出願に係る採掘出願地が願書の発送の時において次のいずれにも該当しないこと。
  11. 一その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区又は自己の採掘鉱区と重複すること。
  12. 二その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、その重複する部分でなお試掘を要すること。
  13. 三その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、現に当該試掘鉱区に係る鉱区税の滞納があること。
  14. 七その出願に係る鉱業出願地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業出願地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
  15. 八その出願に係る鉱業出願地が、他人の許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該鉱業出願地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等(同法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)の実施を著しく妨害するものでないこと。
  16. 九その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
  17. 十前各号に掲げるもののほか、その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
  18. 2.経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合にあつては、出願の願書の発送の時が当該各号に定める期間を経過した後でなければ、その出願を許可してはならない。
  19. 一試掘権がその存続期間の満了前に消滅し、又は試掘鉱区の減少があつた場合において、その試掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘出願があつたとき(その試掘出願地がその消滅した試掘権の鉱区又は試掘鉱区の減少した部分に該当するときに限る。)その試掘権の消滅又は試掘鉱区の減少の日から六十日(試掘権の残存すべき期間又は残存する期間が六十日に満たないときは、その期間)
  20. 二採掘権が第五十五条の規定により取り消された場合において、その採掘権を取り消された者以外の者による当該採掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその取り消された採掘権の鉱区に該当するときに限る。)その取消しの日から六十日
  21. 三第十五条第一項の規定による禁止が解除された場合において、その禁止を解除された鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその禁止を解除された地域に該当するときに限る。)その解除の日から三十日

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、鉱業法第29条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第29条(許可の基準)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第29条の条文原文は「経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。」で始まります。
  3. 鉱業法第29条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第29条の前の条は鉱業法第28条です。
  7. 鉱業法第29条の次の条は鉱業法第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/29

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