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鉱業法 第28条(採掘出願の日時)

  1. 試掘出願をした者(以下「試掘出願人」という。)がその試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として採掘出願をしたときは、その重複する部分については、試掘出願をしなかつたものとみなし、試掘権の設定の願書の発送の日時に採掘出願をしたものとみなす。ただし、前条第二項の場合においては、この限りでない。
  2. 2.前項本文の規定は、採掘出願人がその採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として試掘出願をした場合に準用する。ただし、当該試掘権者がその鉱区と重複して採掘出願をし、その試掘権の消滅後更に試掘出願をしたときは、この限りでない。
  3. 3.前二項の規定は、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による命令を受けた場合における期限経過後の出願には、適用しない。

この条文の基本情報

採掘出願の日時とは何ですか?

定義採掘出願の日時とは、鉱業法第28条に定められた規定で、「試掘出願をした者(以下「試掘出願人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第28条(採掘出願の日時)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第28条の条文原文は「試掘出願をした者(以下「試掘出願人」という。」で始まります。
  3. 鉱業法第28条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第28条の前の条は鉱業法第27条です。
  7. 鉱業法第28条の次の条は鉱業法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/28

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