鉱業法 第27条(優先権)
- 鉱業出願をした土地の区域(以下「鉱業出願地」という。)が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。
- 2.第二十一条第一項の規定による試掘権の設定の出願(以下「試掘出願」という。)をした土地の区域(以下「試掘出願地」という。)と採掘出願地とが重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、その重複する部分については、採掘出願をした者(以下「採掘出願人」という。)が優先権を有する。
- 3.試掘出願地が重複し、又は採掘出願地が重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、経済産業大臣は、公正な方法でくじを行い、優先権者を定める。
この条文の基本情報
優先権とは何ですか?
定義優先権とは、鉱業法第27条に定められた規定で、「鉱業出願をした土地の区域(以下「鉱業出願地」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第27条(優先権)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第27条の条文原文は「鉱業出願をした土地の区域(以下「鉱業出願地」という。」で始まります。
- 鉱業法第27条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第27条の前の条は鉱業法第26条です。
- 鉱業法第27条の次の条は鉱業法第28条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/27