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鉱業法 第22条(鉱床説明書)

  1. 前条第一項の規定により採掘権の設定を受けようとする者は、同項の規定による出願と同時に、出願の区域について目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の状態を記述した鉱床説明書を提出しなければならない。
  2. 2.前項の鉱床説明書には、同項の事項の外、予想される鉱害の範囲及び態様について記述しなければならない。

この条文の基本情報

鉱床説明書とは何ですか?

定義鉱床説明書とは、鉱業法第22条に定められた規定で、「前条第一項の規定により採掘権の設定を受けようとする者は、同項の規定による出願と同時に、出願の区域について目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第22条(鉱床説明書)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第22条の条文原文は「前条第一項の規定により採掘権の設定を受けようとする者は、同項の規定による出願と同時に、出願の区域について目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の…」で始まります。
  3. 鉱業法第22条は第一款 出願による鉱業権の設定に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第22条の前の条は鉱業法第21条です。
  7. 鉱業法第22条の次の条は鉱業法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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