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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

鉱業法 第100条の11(探査の結果の報告)

経済産業大臣は、鉱物の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百条の二第一項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

探査の結果の報告とは何ですか?

定義探査の結果の報告とは、鉱業法第100条の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、鉱物の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百条の二第一項の許可を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第100条の11(探査の結果の報告)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第100条の11の条文原文は「経済産業大臣は、鉱物の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百条の二第一項の許可を受…」で始まります。
  3. 鉱業法第100条の11は第四章の二 鉱物の探査に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第100条の11の前の条は鉱業法第100条の10です。
  7. 鉱業法第100条の11の次の条は鉱業法第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第100条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/100_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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