鉱業法 第101条(土地の立入り)
- 鉱業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人、鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる竹木を伐採することができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者並びに竹木の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 3.第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採するときは、あらかじめ土地の占有者及び竹木の所有者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
土地の立入りとは何ですか?
定義土地の立入りとは、鉱業法第101条に定められた規定で、「鉱業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人、鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第101条(土地の立入り)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第101条の条文原文は「鉱業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人、鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業大臣の…」で始まります。
- 鉱業法第101条は第五章 土地の使用及び収用に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第101条の前の条は鉱業法第100条の11です。
- 鉱業法第101条の次の条は鉱業法第102条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/101