鉱業法 第124条(仲介員の指定)
- 経済産業大臣は、第百二十二条の規定による申立てがあつたときは、前条第一項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以内を指定しなければならない。
- 2.前項の場合において、鉱害が農業、林業又はその他の産業に関するものであるときは、仲介員のうち、少くとも一人は、当該産業に関し知識経験を有するもののうちから、指定されなければならない。
この条文の基本情報
仲介員の指定とは何ですか?
定義仲介員の指定とは、鉱業法第124条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第百二十二条の規定による申立てがあつたときは、前条第一項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以内を指定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第124条(仲介員の指定)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第124条の条文原文は「経済産業大臣は、第百二十二条の規定による申立てがあつたときは、前条第一項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以内を指定しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法第124条は第三節 和解の仲介に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第124条の前の条は鉱業法第123条です。
- 鉱業法第124条の次の条は鉱業法第125条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/124