鉱業法 第115条(消滅時効)
- 損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
- 一被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。
- 二損害の発生の時から二十年間行使しないとき。
- 2.人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
- 3.前二項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。
この条文の基本情報
消滅時効とは何ですか?
定義消滅時効とは、鉱業法第115条に定められた規定で、「損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第115条(消滅時効)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第115条の条文原文は「損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 鉱業法第115条は第一節 賠償義務に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第115条の前の条は鉱業法第114条です。
- 鉱業法第115条の次の条は鉱業法第116条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/115