鉱業法 第116条(適用除外)
この章の規定は、鉱業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、鉱業法第116条に定められた規定で、「この章の規定は、鉱業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第116条(適用除外)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第116条の条文原文は「この章の規定は、鉱業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。」で始まります。
- 鉱業法第116条は第一節 賠償義務に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第116条の前の条は鉱業法第115条です。
- 鉱業法第116条の次の条は鉱業法第117条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/116