鉱業法 第117条(供託)
- 石炭又は亜炭を目的とする鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため、その前年中に掘採した石炭又は亜炭の数量に応じて、毎年一定額の金銭を供託しなければならない。
- 2.前項の規定により供託すべき金銭の額は、前年中に掘採した石炭又は亜炭の数量一トンにつき二十円を超えない範囲内において経済産業大臣が毎年鉱区又は租鉱区ごとに定める額とする。
- 3.経済産業大臣は、石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業権者又は租鉱権者について、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該鉱区又は租鉱区において前年中に掘採した鉱物の価額の百分の一を超えない範囲内において定める額の金銭を供託すべきことを命ずることができる。
- 4.第一項又は前項の規定により供託すべき金銭は、その金額に相当する国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)をもつてこれに代えることができる。
この条文の基本情報
供託とは何ですか?
定義供託とは、鉱業法第117条に定められた規定で、「石炭又は亜炭を目的とする鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため、その前年中に掘採した石炭又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第117条(供託)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第117条の条文原文は「石炭又は亜炭を目的とする鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため、その前年中に掘採した石炭又は…」で始まります。
- 鉱業法第117条は第二節 担保の供託に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第117条の前の条は鉱業法第116条です。
- 鉱業法第117条の次の条は鉱業法第118条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/117