鉱業法 第118条
- 被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により当該鉱区又は租鉱区に関する賠償を担保するため供託された金銭につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
- 2.前項の権利の実行に関する手続は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第118条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第118条の条文原文は「被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により当該鉱区又は租鉱区に関する賠償を担保するため供託された金銭につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。」で始まります。
- 鉱業法第118条は第二節 担保の供託に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第118条の前の条は鉱業法第117条です。
- 鉱業法第118条の次の条は鉱業法第119条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/118